組合例規集 か

会計管理者の補助組織設置規則◆平成12年2月1日規則第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則◆平成14年8月27日規則第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例◆平成14年8月27日条例第4号
甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員公印管守規程◆平成12年2月1日訓令第5号
甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会設置規則◆平成12年2月1日規則第4号

組合例規集 あ

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例◆平成11年3月4日条例第6号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会議事規則◆平成11年4月12日規則第1号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会規約◆昭和48年4月18日規約第2号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会公印看守規程◆平成11年4月15日告示第1号

組合例規集 第7編 関係規約等

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会規約◆昭和48年4月18日規約第2号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会議事規則◆平成11年4月12日規則第1号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例◆平成11年3月4日条例第6号
不利益処分についての不服申立てに関する規則◆平成11年4月12日規則第2号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則◆平成11年4月12日規則第3号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会公印看守規程◆平成11年4月15日告示第1号

組合例規集 第6編 財務

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例◆平成12年2月29日条例第17号
甘木・朝倉・三井環境施設組合財務規則◆平成15年11月28日規則第7号
甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金徴収条例◆平成12年3月28日条例第19号
甘木・朝倉・三井環境施設組合財政調整基金条例◆平成15年11月28日条例第9号
甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金条例◆平成15年11月28日条例第10号
甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金条例◆平成29年3月10日条例第1号
甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加資格及び手続等に関する規程◆平成12年2月1日告示第8号
甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加者選定委員会規程◆平成12年5月15日告示第9号

組合例規集 第5編 給与

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例◆平成20年12月26日条例第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例◆平成20年12月26日条例第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例◆平成15年11月28日条例第7号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則◆平成15年11月28日規則第4号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則◆平成17年3月29日規則第1号の2
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例◆平成15年11月28日条例第8号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則◆平成15年11月28日規則第6号

組合例規集 第4編 人事

第1章 定数・任用

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員定数条例◆平成12年2月1日条例第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職の設置に関する規則◆平成12年2月1日規則第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合人事異動取扱規程◆平成12年2月1日訓令第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関する規則◆平成12年2月1日規則第7号
甘木・朝倉・三井環境施設組合臨時的任用職員に関する規則◆平成12年2月1日規則第8号

第2章 分限・懲戒

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例◆平成12年2月29日条例第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例◆平成12年2月29日条例第7号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例◆平成27年2月18日条例第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例◆平成12年2月29日条例第8号

第3章 服務

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の服務の宣誓に関する条例◆平成12年2月29日条例第9号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例◆平成12年2月29日条例第10号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例◆平成12年2月29日条例第11号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間に関する規則◆平成12年2月29日規則第9号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の休暇に関する規則◆平成12年2月29日規則第10号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例◆平成15年11月28日条例第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則◆平成15年11月28日規則第3号
職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止に関する規程◆平成25年3月1日訓令第1号

第4章 職員厚生

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程◆平成20年4月1日訓令第1号
甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例◆平成12年2月29日条例第12号
甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則◆平成12年2月29日規則第11号

組合例規集 第3編 行政一般

甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例平成12年2月1日条例第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局事務決裁規程平成12年2月1日訓令第1号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務引継規程平成12年2月1日訓令第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会設置規則平成12年2月1日規則第4号
会計管理者の補助組織設置規則平成12年2月1日規則第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合公印管守規程平成12年2月1日訓令第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合議会公印管守規程平成12年2月1日訓令第4号
甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員公印管守規程平成12年2月1日訓令第5号
甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例平成14年8月27日条例第4号
甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則平成14年8月27日規則第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例平成12年2月29日条例第18号
甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則平成12年2月29日規則第14号
甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例平成14年8月27日条例第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則平成14年8月27日規則第2号

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会公印看守規程

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年4月15日 告示第1号


平成11年4月15日
告示第1号

(目的)

第1条 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会における公印の看守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

(1) 公平委員会印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規程)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱い等については、理事長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

公平委員会印

画像

正方形

24

てん書

1

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年4月12日 規則第3号


平成11年4月12日
規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面(様式第1号)でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部課並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にあっては、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類又はその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の要求の取下は、書面(様式第2号)で行わなければならない。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審理を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、書面に作成して要求者に送達するものとする。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対して書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等について必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

様式第1号


様式第2号

画像