甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第2号
平成19年2月21日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間及び休日)

第2条 廃棄物処理施設の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、組合長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 搬入時間

ア 定期搬入(関係市町村等が行う収集搬入)

8時30分から12時00分 13時00分から17時00分

イ 定期搬入以外(自ら搬入、処理を受けようとする者)

9時00分から12時00分 13時00分から16時30分

(2) 休日

ア 土曜日及び日曜日(第3日曜日及び12月29日、12月30日は除く。)

イ 国民の祝日及びその振替休日(第3日曜日は除く。)

ウ 12月31日から1月3日までの日

(処理の許可等)

第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受けて、別紙1に規定する市町村一般廃棄物搬入確認証を窓口に提出しなければならない。

(一般廃棄物の搬入)

第4条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 廃棄物処理施設に搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し出入りを禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。

3 指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第5条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号に定める場合をいう。

(1) 天災等により発生した一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 奉仕活動によって発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。

(3) その他組合長が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。

(損害賠償)

第6条 搬入者が、廃棄物処理施設の施設等を損傷し、又は、その機能に損害を与えた場合は、組合長が指示する期間内に原形に復するか、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

画像