体系情報:第5編 給与
沿革情報:
◆ | 平成15年11月28日 | 条例第7号 |
◇ | 平成17年3月29日 | 条例第2号 |
平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(筑前町条例の準用)
第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号)第2条以下の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。