甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第7号
平成17年3月29日条例第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第11号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。