甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日条例第3号
平成15年3月28日条例第3号
平成17年7月1日条例第5号
平成17年12月27日条例第8号
平成25年2月25日条例第1号
平成29年3月10日条例第2号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(設置)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合は、朝倉市、東峰村、筑前町、久留米市(北野町地区)及び大刀洗町(以下「関係市町村」という。)から搬入される廃棄物を処理するため、廃棄物処理施設を設置する。

(位置)

第2条 位置は、次のとおりとする。

(1) 位置 朝倉郡筑前町栗田8番地の3

(施設)

第3条 廃棄物処理施設は、次の施設とする。

(1) ごみ処理施設

(2) リサイクルプラザ

(3) リサイクル工房

(管理)

第4条 廃棄物処理施設の管理運営は、組合長がこれを行う。

(定義)

第5条 この条例における用語の意味は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(組合の責務)

第6条 組合は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の適正な処理・処分を図らなければならない。

2 組合は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な管理運営をしなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第7条 組合長は、家庭系一般廃棄物のほか、その処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を併せて処理することができる。

(処理の許可等)

第8条 関係市町村(市町村が許可した者を含む。)が行う一般廃棄物の収集、運搬以外に、事前の確認が必要な一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受け、組合長の許可を受けなければならない。

(処理の不許可等)

第9条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は一般廃棄物の搬入及び種類を制限することができる。

(1) 廃棄物処理計画を変更したとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷し、又は、その機能に損傷を与えるような行為をしたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が特に必要があると認めたとき。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 第8条の一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を納入しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第11条 前条に定める処理手数料は、一般廃棄物の搬入時に徴収する。ただし、定期的に搬入される場合は、組合長が別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第12条 組合長は、特別の理由があると認めるときは、処理手数料を免除することができる。

(技術管理者の資格)

第13条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年11月1日から施行する。ただし、リサイクルプラザに関係する規定は、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成18年3月22日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の改正規定 公布の日

(2) 組合長が新たに定める家庭系一般廃棄物(ブロック、コンクリート、タイル、レンガ、瓦、スレート及び石膏ボード)に係る別表第1の改正規定 平成29年4月1日

別表第1(第10条関係)

区分

処理手数料額

家庭系一般廃棄物

10キログラムあたり150円の割合で計算した額とする。

事業系一般廃棄物

10キログラムあたり150円の割合で計算した額とする。

備考 処理手数料の額には、消費税相当額を含むものとする。