甘木・朝倉・三井環境施設組合臨時的任用職員に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:平成12年2月1日 規則第8号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用の基準)

第2条 臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) その他任命権者が必要と認める場合

(任用の手続)

第3条 臨時職員の任用の内申は、臨時的任用内申書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の各号に掲げる書類を添付し、任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身上調書

(3) その他任命権者が指示するもの

2 臨時職員の任用期間の更新の内申は、臨時的任用更新内申書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、任用期間満了の日の5日前までに任命権者の決裁を受けなければならない。

(任用)

第4条 臨時職員の任用は、選考により行うものとする。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務上必要があるときは6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(任期満了)

第6条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。

(任命)

第7条 臨時職員の任用は、辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、当該任命されようとする者に対し、当該任用が臨時的任用であり、かつ、正式任用に際していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。

(退職)

第8条 臨時職員は、任用の中途において退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(解任)

第9条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、本人の意に反して、これを解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障がある場合又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な的確性を欠く場合

(4) 任用期間中に事業が完了した場合又は天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

2 臨時職員の解任は、解任通知書(様式第5号)により行うものとする。

(勤務時間等)

第10条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、週休日、休日及び服務については、正規職員と同様とする。

(有給休暇)

第11条 臨時職員の有給休暇は、年次有給休暇及び特別有給休暇とする。

2 臨時職員の年次有給休暇は、任用期間ごとにおける休暇とし、その任用期間(1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げた期間)が3月以上の場合には、その任用期間に応じ次の表に定める日数を、1日、半日又は1時間を単位として与える。

任用期間年次有給休暇の日数任用期間年次有給休暇の日数
3月1日8月10日
4月2日9月10日
5月4日10月10日
6月7日11月10日
7月10日12月10日

3 任用期間が更新された場合の年次有給休暇の日数は、更新前と更新後の各任用期間を合計したものをその任用期間とし、前項の表に定める任用期間ごとの日数とする。更新前に与えられた年次有給休暇に残日数がある場合は、更新された任用期間に持ち越すことができる。

4 臨時職員の特別有給休暇は、次の表に定めるとおりとする。

理由期間
(1) 職務に関し、証人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭その都度必要と認める日又は時間
(2) 選挙権その他公民としての権利の行使上に同じ
(3) 公務による負傷又は疾病上に同じ
(4) その他任命権者が定める場合上に同じ

5 臨時職員には、第1項に規定する休暇以外の有給休暇については、法令に特別の定めがある場合を除き与えられない。

(賃金)

第12条 臨時職員には、賃金を支給する。

2 前項の賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。

(基本賃金)

第13条 基本賃金は、第10条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の対価として支給するもので、日額とし、必要とする知識、技術及び職種の特殊性を勘案して予算の範囲内において任命権者が決定する。

(賃金の減額)

第14条 臨時職員が遅刻又は早退したときは、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額する。

(割増賃金)

第15条 臨時職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した場合に割増賃金が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 臨時職員が休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の135を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

3 臨時職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の25を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(勤務1時間当たりの賃金)

第16条 勤務1時間当たりの賃金の額は、基本賃金を7.75で除して得た額とする。

(端数計算)

第17条 第14条に規定する勤務1時間当たりの賃金及び第15条の規定により勤務1時間につき支給する割増賃金の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(賃金の支給方法)

第18条 賃金は、毎月月末に締め切り、翌月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に前月分を支給する。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(特例)

第19条 臨時職員の任用又は賃金の支払について、この規則により難い場合は、任命権者が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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