甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報:平成17年3月29日 規則第1号の2


平成17年3月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第1号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等は、筑前町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第36号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。