甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第3号
平成17年7月1日規則第5号
平成19年6月1日規則第2号
平成20年7月1日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(公害等)

第2条 条例第3条第1項の規定にいう公害とは、概ね次に掲げるものとする。

(1) 大気汚染及び水質汚染

(2) ごみ収集車運行道程における汚水又はごみのはなはだしい散乱

(3) その他著しい環境に悪影響を及ぼす行為

(苦情の申立)

第3条 苦情の申立は、書類(別紙様式)により関係区長を経由して委員会に提出するものとする。

(会議)

第4条 前条の申立があった場合、会長は20日以内に委員会を招集し、適切な処理につとめなければならない。組合長の諮問についても同様とする。

(委員の選出)

第5条 条例第4条の委員の選出は、次のとおりとする。

(1) 組合議会が推薦した議員 5名

(2) 筑前町栗田区住民の中から区長が推薦した者 10名

(3) 筑前町弥永区住民の中から区長が推薦した者 3名

(4) 筑前町久光区住民の中から区長が推薦した者 3名

(職員の事務)

第6条 組合事務局の職員は、委員が行う調査、研究、審議、その他の会議に参加し、必要に応じその顚末を記録し、これを保管しなければならない。

(報告)

第7条 委員会は、処理した事項については、速やかに区長並びに組合長に報告しなければならない。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、苦情及び諮問がなくても年に1回以上委員会を開催し、ごみ処理状況や公害防止協定書に基づいた調査事項を報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

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