甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

体系情報:第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報:平成12年2月29日 規則第11号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成5年甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則第3号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。