組合例規集 第7編 関係規約等

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会規約◆昭和48年4月18日規約第2号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会議事規則◆平成11年4月12日規則第1号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例◆平成11年3月4日条例第6号
不利益処分についての不服申立てに関する規則◆平成11年4月12日規則第2号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則◆平成11年4月12日規則第3号
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会公印看守規程◆平成11年4月15日告示第1号

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会公印看守規程

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年4月15日 告示第1号


平成11年4月15日
告示第1号

(目的)

第1条 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会における公印の看守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

(1) 公平委員会印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規程)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱い等については、理事長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

公平委員会印

画像

正方形

24

てん書

1

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年4月12日 規則第3号


平成11年4月12日
規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面(様式第1号)でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部課並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にあっては、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類又はその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の要求の取下は、書面(様式第2号)で行わなければならない。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審理を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、書面に作成して要求者に送達するものとする。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対して書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等について必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

様式第1号


様式第2号

画像

不利益処分についての不服申立てに関する規則

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年4月12日 規則第2号


平成11年4月12日
規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の手続き及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人又は異議申立人(以下「不服申立人」という。)及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、異議申立てをする者を異議申立人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(不服申立て)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による不服申立ては、審査請求書又は異議申立書(以下「不服申立書」という。)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、不服申立人が記名押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属課

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 不服申立ての年月日

3 不服申立書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 不服申立書の記載した事項に変更を生じた場合には、不服申立人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(不服申立ての受理及び却下)

第6条 公平委員会は、不服申立書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、不服申立人の資格、不服申立ての期限等について調査し、不服申立てを受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、不服申立書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて、不服申立人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 不服申立人が、前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、不服申立てを却下することができる。

4 公平委員会は、不服申立てを受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに処分者に不服申立書の副本を送付し、不服申立てを却下すべきものと決定したときは、その旨を不服申立人に通知する。

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案にかかる数個の不服申立てを併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 公平委員会は、前項の規定により審査を併合し及び分離する場合においては、その旨を当事者に通知する。

(代表者)

第8条 審査の併合に係る事案の不服申立人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 不服申立人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、不服申立人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、不服申立人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第9条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、不服申立人に対して証拠の提出を求めるとともに期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、不服申立人にその写を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写を送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対して証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状によって行う。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

10 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会は、書証を所持する者に対して書類又はその写の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。

(1) 書類又はその写を提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写

13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第10条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知する。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項、第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準用手続)

第11条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第9条第13項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第12条 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を公平委員会規則の公布の例により公示してするものとする。この場合においては、提出された日から14日経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。

(不服申立ての取下)

第13条 不服申立人は、公平委員会が事案について裁決又は決定(以下「判定」という。)を行うまでの間は、いつでも不服申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

2 不服申立ての取下は、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下のあった不服申立ての部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切)

第14条 公平委員会は、不服申立人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、不服申立てを棄却することができる。

(判定)

第15条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、裁決書又は決定書(以下「判定書」という。)を作成する。

2 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が記名押印しなければならない。

(1) 判定

(2) 理由

(3) 判定の日付

3 公平委員会は、判定書の写を当事者に送達する。この場合において、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第16条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をするものとする。

(再審の請求)

第17条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対して、再審を請求することができる。

(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して、正副各1通を提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 判定の内容及び時期

(3) 再審を請求する事由

(再審の請求の受理及び却下)

第18条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限、再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付する。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知する。

(職権による再審)

第19条 公平委員会は、第17条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第20条 第7条から第9条まで及び第12条から第14条までの規定は、再審の場合における審査の手続きについて準用する。

(再審の結果執るべき措置)

第21条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の判定を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の判定を修正し、又はこれに代えて新たな判定を行わなければならない。

2 第15条第1項、第2項及び第3項前段並びに第16条の規定は、前項の場合に準用する。

(審査及び再審の費用)

第22条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第9条第7項(第10条第8項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申し出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

(雑則)

第23条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置について必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年3月4日 条例第6号


平成11年3月4日
条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、理事長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の際、現に委員であるものについては、この条例第2条の規定にかかわらず、速やかにこの条例第2条に規定する宣誓をしなければならない。

別記様式

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甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会議事規則

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年4月12日 規則第1号


平成11年4月12日
規則第1号

(趣旨)

第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この公平委員会規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 事務職員中上席の職員1人は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 地方公務員法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会規約

体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報

昭和48年4月18日規約第2号
昭和56年5月25日規約第1号
平成11年4月1日規約第1号
平成12年4月1日規約第1号

昭和48年4月18日
規約第2号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる組合(以下「関係組合」という。)は共同して公平委員会を設置する。

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合

小郡市夜須町衛生施設組合

甘木・朝倉・三井環境施設組合

宝珠山・小石原中学校組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、関係組合の長が協議により定めた候補者について、それぞれの関係組合長が当該組合の議会の同意を得た上、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合理事長が選任する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法その他委員の身分取扱については、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合条例の定めるところによる。

(執務場所及び補助職員)

第4条 公平委員会の執務場所は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合事務所内とする。

2 公平委員会の事務を補助する職員は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合職員をもってあてる。

(経費)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の予算に計上し、支出する。この場合においてその経費は関係組合の職員定数に応じあん分して、関係組合が負担する。

2 前項の職員定数は、毎年1月1日現在とする。

3 第1項の経費のうち、それぞれの関係組合の単独の事件にかかる経費は、それぞれの関係組合において負担する。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規約第1号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。