甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成14年8月27日 条例第4号


平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号

(設置)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)に環境保全委員会を設置し、名称を甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この条例は、委員会の組織、運営及び所掌事務等に関する事項を定め、廃棄物処理施設の管理運営によって生じる苦情を適正に処理することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、廃棄物処理施設の管理運営上の不都合によって生じた公害等について苦情の申立があった場合は適正な処置をしなければならない。

2 委員会は苦情処理にあたって、必要な事項を調査研究及び審査を行い、その結果を組合長に報告し意見を申し述べ又は勧告して適正処理の促進に努めるものとする。

3 前2項のほか委員会は、組合長の諮問に答えなければならない。

4 必要に応じ委員会に、専門のコンサルタント及び保健所等の出席や意見を求めることができる。

(組織及び委員の定数等)

第4条 委員は、組合議会が推薦した議員及び栗田区他、地域から推薦された者25名以内で組織し、組合長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合の事務局の職員が掌る。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年12月1日から施行する。