甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第7号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職員を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、組合長が定める。

(定年退職者の再任用)

第5条 任命権者は、第2条の規定により退職した者又は前条の規定により引き続き勤務した後退職した者について、次の各号に該当し、かつ、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。この場合において、その職は、その者が退職する前に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められる職でなければならない。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること。

(2) 採用に係る職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有していること。

2 任命権者は、前項の任期又はこの項の規定により更新された任期における勤務成績が良好である者について、引き続き公務の能率的運営を確保するために特に必要があるときは、その任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 前2項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

4 第1項及び第2項の規定を実施するために必要な手続は、組合長が定める。

(定年に関する施策の調査等)

第6条 組合長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の定年等に関する条例(昭和59年三輪衛生施設組合条例第16号)は、廃止する。