甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成15年11月28日 条例第10号


平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第10号

(設置の目的)

第1条 組合は地方債の将来の償還財源に充てるため、甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動により著しく財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合減債基金条例(平成2年三輪衛生施設組合条例第1号)は、廃止する。