甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加者選定委員会規程

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成12年5月15日告示第9号
平成24年8月20日告示第3号

平成12年5月15日
甘木・朝倉・三井環境施設組合告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)が施工する工事の請負について指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、指名委員会を設置する。

(付議すべき議案)

第3条 指名委員会に付議すべき事案は、1件の実施設計額が130万円以上の工事の請負に係る入札参加者の選定とする。

(組織)

第4条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その構成は次のとおりとする。

委員長(甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局長)

副委員長(委員長が、委員のうちから選任)

委員(関係市町村の環境担当課長及び組合担当課長)

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 指名委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 指名委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。次条において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 指名委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。

4 指名委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。

5 指名委員会の会議は、公開しない。

(回議)

第7条 第3条に掲げる事案であって委員長が急を要し、指名委員会に付議する暇がないと認めるときは、半数以上の委員に回議し、委員長が決定することをもって前条の会議に代えることができる。

(準用)

第8条 第3条から前条までの規定は、物品の購入、委託その他の契約について準用する。この場合において、第3条中「1件の実施設計額が130万円以上の工事の請負に係る入札参加者の選定」とあるのは、「1件の見積額が50万円以上の物品の購入、100万円以上の委託その他100万円以上の契約に係る入札参加者の選定」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が指名委員会に諮って定める。

(庶務)

第10条 指名委員会の庶務は、施設課において処理する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加者選定委員会規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。