体系情報:第6編 財務
沿革情報:
◆ | 平成12年5月15日 | 告示第9号 |
◇ | 平成24年8月20日 | 告示第3号 |
平成12年5月15日
甘木・朝倉・三井環境施設組合告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)が施工する工事の請負について指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、指名委員会を設置する。
(付議すべき議案)
第3条 指名委員会に付議すべき事案は、1件の実施設計額が130万円以上の工事の請負に係る入札参加者の選定とする。
(組織)
第4条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その構成は次のとおりとする。
委員長(甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局長)
副委員長(委員長が、委員のうちから選任)
委員(関係市町村の環境担当課長及び組合担当課長)
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 指名委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 指名委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。次条において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 指名委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。
4 指名委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。
5 指名委員会の会議は、公開しない。
(回議)
第7条 第3条に掲げる事案であって委員長が急を要し、指名委員会に付議する暇がないと認めるときは、半数以上の委員に回議し、委員長が決定することをもって前条の会議に代えることができる。
(準用)
第8条 第3条から前条までの規定は、物品の購入、委託その他の契約について準用する。この場合において、第3条中「1件の実施設計額が130万円以上の工事の請負に係る入札参加者の選定」とあるのは、「1件の見積額が50万円以上の物品の購入、100万円以上の委託その他100万円以上の契約に係る入札参加者の選定」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が指名委員会に諮って定める。
(庶務)
第10条 指名委員会の庶務は、施設課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加者選定委員会規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。