体系情報:第5編 給与
沿革情報:
◆ | 平成20年12月26日 | 条例第2号 |
◇ | 平成22年3月11日 | 条例第4号 |
◇ | 平成27年2月18日 | 条例第1号 |
平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)とは、甘木・朝倉・三井環境施設組合の組合長、副組合長、関係市町村長、監査委員、幹事(副市町村長に限る。以下同じ。)及び嘱託員をいう。
(報酬)
第3条 特別職の職員の報酬の額は別表のとおりとし、幹事には、報酬を支給しないものとする。
(報酬支給の始期等)
第4条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更があった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額の変更のあった日から、それぞれ報酬を支給する。
2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職又は死亡等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。
(報酬の支給日)
第5条 報酬の支給期日は、次により支給する。ただし、前条第2項及び第3項に該当する場合で、報酬支給日以後において、新たに特別職の職員になった者又は特別職の職員が報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。
(1) 報酬が月額で定められている者 毎月支給。
(2) 報酬が年額で定められている者 組合長が定める日に一括して支給。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、組合長、副組合長、関係市町村長及び幹事が甘木・朝倉・三井環境施設組合圏域内における会議等に出席したときの費用弁償は支給しないものとする。
2 監査委員及び附属機関の委員その他非常勤職員が、招集に応じ会議等に出席した場合は、費用弁償として1日当たり2,000円(半日の場合は、1,000円)を支給する。ただし、報酬の額が日額で定められている者については、支給しない。
3 前2項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第13号)
(2) 甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の費用弁償に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第14号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、第2条中「関係市町村長、監査委員」とあるのは「関係市町村長、収入役、監査委員」、第6条第1項中「関係市町村長及び幹事」とあるのは「関係市町村長、収入役及び幹事」と読み替えるものとする。
4 前項の場合においては、収入役の報酬年額は35,000円とする。
附 則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
報酬額 |
組合長 |
年額 90,000円 |
副組合長(関係市町村長) |
年額 80,000円 |
監査委員 |
|
(知識経験者) |
年額 50,000円 |
(議会選出) |
年額 15,000円 |
嘱託員(事務局長) |
月額 300,000円 |
嘱託員(電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者) |
月額 240,000円 |
嘱託員(リサイクル工房長) |
月額 240,000円 |
その他の嘱託員 |
筑前町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の範囲内で予算に定める額 |
附属機関の委員その他非常勤職員 |
日額 3,000円 |