甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:平成12年2月29日 条例第9号



平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者が定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第6号)は、廃止する。

別記様式(第2条関係)

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