甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職の設置に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日規則第6号
平成22年3月16日規則第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職(臨時又は非常勤を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務局長

組合長の命を受け、組合に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長

上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

5 主任主査

上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理する。

6 主査

上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

7 主任主事

主任技師

上司の命を受け、複雑な事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

8 主事

技師

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。