体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:
◆ | 平成12年2月1日 | 条例第3号 |
◇ | 平成14年12月26日 | 条例第5号 |
◇ | 平成22年3月11日 | 条例第2号 |
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で組合長、議会、監査委員の各事務部局に常時勤務する職員をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 組合長の事務部局の職員 9人
(2) 議会の事務部局の職員 2人(兼務)
(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)
合計 9人
附 則
1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。
2 三輪衛生施設組合職員定数条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。