甘木・朝倉・三井環境施設組合職員定数条例

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日条例第3号
平成14年12月26日条例第5号
平成22年3月11日条例第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で組合長、議会、監査委員の各事務部局に常時勤務する職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員 9人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(兼務)

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)

合計 9人

附 則

1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員定数条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。