体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:
◆ | 平成12年2月1日 | 規則第7号 |
◇ | 平成18年12月28日 | 規則第5号 |
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号)第1条の規定に基づき設置された事務局に属する職員をいう。
(用語の意義)
第3条 この規則における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 現に事務局職員でない者を新たに事務局職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を役付職員の職(局長、次長、課長及び係長等組合の規則で正式の名称を与えられている組織上の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること、及び現に役職の職にある職員を上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 職員を現に有する職により下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を現に有する職と同位の他の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充足されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。
(競争試験)
第5条 職員の採用は、第11条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
2 前項の試験は、次の場合にその都度行うものとする。
(1) 職員に欠員が生じたとき。
(2) 職員に欠員が生じることが見込まれるとき。
(試験の方法)
第6条 試験は、職務遂行能力を有するかどうかを正確に判定するため次の方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問
(3) 教育程度、経歴、知能、技能、身体の状況等適応性を判定する方法
(試験の告示)
第7条 採用試験を行う場合には、一般に公告する。
2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職及び職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込の方法及びその他受験手続上必要な事項
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ職務の遂行に必要な最低限度の学歴、経験等についてその都度事務局長が定める。
2 受験者の年齢は、一般事務職を試験の対象とする場合にあっては、原則として試験現在日で満25歳未満とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(採用候補者名簿の作成)
第9条 試験を行った場合には、事務局長はその試験ごとにその職の区分に応じ採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、かつ保管しなければならない。
2 名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載する。
3 名簿の有効期間は、作成後採用者の決定するまでの期間とする。ただし、特に必要がある場合には、その都度決定する。
(試験による採用)
第10条 試験による採用は、採用候補者名簿のうちからこれを行う。
2 前項の規定により採用する場合には、その者につき県立保健所において発行した健康診断書を徴し、異常のないことの確認をした後決定しなければならない。
(選考による採用)
第11条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 役付職員の職
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(3) 単純労務の職
(4) 前3号のほか、選考によることが適当であると組合長が認めた職
2 第8条第2項及び第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(選考の方法)
第12条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行に対する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(試験及び選考委員)
第13条 試験委員及び選考委員は、必要に応じてその都度組合長において任命又は委嘱する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。