甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日条例第2号
平成13年8月27日条例第4号
平成18年12月28日条例第1号
平成22年3月11日条例第1号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)の事務を処理するため事務局を置き、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局(以下「事務局」という。)と称する。

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

施設課 庶務係、管理係及び施設係。

第3条 事務局に事務局長、職員を置く。

2 課に課長を置き、係に係長を置く。

3 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を、係に主任主査及び主査を置くことができる。

第4条 事務局長は、組合長の命を受け組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合事務局設置条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第16号)は、廃止する。

附 則(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。