甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成15年11月28日条例第6号
平成17年7月1日条例第6号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する条例は、筑前町職員の育児休業等に関する条例(平成17年筑前町条例第31号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成7年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。