体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月1日 訓令第5号
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。
監査委員印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、組合長の事務部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 |
ひな形 |
形状 |
大きさ(ミリメートル) |
書体 |
個数 |
監査委員印 |
|
正方形 |
24 |
てん書 |
1 |