甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日条例第11号
平成18年12月28日条例第4号
平成21年2月25日条例第1号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、組合長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間あたり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、組合長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める日から起算して1年を経過するまでの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて規則で定める時間)を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)第 条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第 条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第17条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時的任用職員の休暇)

第18条 地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用職員の休暇は、第11条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

(三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の廃止)

2 三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例中条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお、従前の例による。

附 則(平成18年条例第4号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。