体系情報:第3編 行政一般
沿革情報
◆ | 平成12年2月1日 | 訓令第2号 |
◇ | 平成22年3月16日 | 訓令第2号 |
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号
(事務引継)
第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局長等(局長及び課長をいう。以下「事務局長等」という。)に異動がある場合は、この規程により事務引継をしなければならない。
第2条 事務引継は、異動発令後7日以内に別記様式の事務引継書を調製して行わなければならない。
2 前項の事務引継には、事務局長等異動する者の下位の職の者の立会を必要とする。
(報告)
第3条 事務引継を終了した者は、引継書を添えて、事務局長は任命権者に、また、その他の者は所属長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)