甘木・朝倉・三井環境施設組合事務引継規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日訓令第2号
平成22年3月16日訓令第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号

(事務引継)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局長等(局長及び課長をいう。以下「事務局長等」という。)に異動がある場合は、この規程により事務引継をしなければならない。

第2条 事務引継は、異動発令後7日以内に別記様式の事務引継書を調製して行わなければならない。

2 前項の事務引継には、事務局長等異動する者の下位の職の者の立会を必要とする。

(報告)

第3条 事務引継を終了した者は、引継書を添えて、事務局長は任命権者に、また、その他の者は所属長に報告しなければならない。

附 則

この規程は、平成12年2月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

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