体系情報:第7編 関係規約等
沿革情報:平成11年3月4日 条例第6号
平成11年3月4日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、理事長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の際、現に委員であるものについては、この条例第2条の規定にかかわらず、速やかにこの条例第2条に規定する宣誓をしなければならない。
別記様式
