甘木・朝倉・三井環境施設組合財政調整基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成15年11月28日 条例第9号


平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第9号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、施設の改善、修理、その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度において、歳計余剰金が生じた場合は、その全部又は一部を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 設置目的の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財政調整基金条例(昭和56年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。