体系情報:第5編 給与
沿革情報:
◆ | 平成20年12月26日 | 条例第3号 |
◇ | 平成22年3月11日 | 条例第3号 |
平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合の議会議員である議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。
議長 年額 35,000円
副議長 年額 30,000円
議員 年額 25,000円
(議員報酬支給の始期等)
第3条 年の中途において新たに議会議員となり又は議会議員の職を離れたときの議員報酬支給の始期、終期又は議員報酬の額等は、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定中、報酬の額が年額で定められている職員の例による。
(報酬の支給日)
第4条 議員報酬の支給方法については、当該年度を基準とし、原則として当該年度末(3月)に支給するものとする。ただし、議会議員が年の中途においてその職を離れたときは、離職後速やかに支給する。
(費用弁償)
第5条 議会議員が公務のために甘木・朝倉・三井環境施設組合圏域(以下「圏域」という。)外へ旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 議会議員が組合議会に出席したときは、費用弁償として1日当たり2,000円を支給する。
3 前2項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。