体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:
◆ | 平成12年2月1日 | 訓令第3号 |
◇ | 平成18年12月28日 | 訓令第2号 |
◇ | 平成22年3月16日 | 訓令第3号 |
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第3号
(趣旨)
第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。
(1) 組合印
(2) 組合長印
(3) 組合長職務代理者印
(4) 事務局長印
(5) 幹事長印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第4条 公印の管守及び使用については、厳格かつ正確に行われるよう注意しなければならない。
(公印管守者)
第5条 公印は、すべて施設課長が管守する。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印管守者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は提示を省略することができる。
2 前項の承認は、起案用紙の「公印査閲」欄に公印管守者が承認印を押印することによるものとする。ただし、起案用紙以外の原議書又は原議書のないものについては、決裁済の公印使用簿(様式第1号)を当該原議書に代えるものとする。
3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、公印管守者の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。
4 文書の形式上、前項の印影を刷り込むことが適当でない場合は、公印管守者の承認を受け、当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。
(公印の持出禁止)
第7条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、管守者が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により公印を持ち出す場合は、公印借用簿(様式第2号)に記入し、許可を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止する場合は、事前に施設課長を経て組合長の決裁を受けなければならない。
2 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印新調、改刻、廃止届出書(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに施設課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、1年間保存した後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の登録)
第9条 施設課長は、公印台帳(様式第4号)を作成して、すべての公印を登録し、異動の都度必要事項を記録しなければならない。
2 公印は、備付けの公印登録簿(様式第5号)に登録した後でなければ使用することができない。
(公印の事故)
第10条 公印が紛失その他により、所在不明となったときは、直ちに組合長に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度組合長の決裁を受けなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成12年2月1日から施行する。
2 三輪衛生施設組合公印管守規程(昭和53年三輪衛生施設組合訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成18年訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 |
ひな形 |
形状 |
大きさ(ミリメートル) |
書体 |
個数 |
組合印 |
|
正方形 |
24 |
てん書 |
1 |
組合長印 |
|
正方形 |
24 |
てん書 |
1 |
組合長職務代理者印 |
|
正方形 |
24 |
てん書 |
1 |
事務局長印 |
|
正方形 |
21 |
てん書 |
1 |
幹事長印 |
|
正方形 |
24 |
てん書 |
1 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)