職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止に関する規程

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:平成25年3月1日 訓令第1号


平成25年3月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下、「セク・ハラ等」という。)の防止を図り、もってすべての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することなど他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上位にあるものが、その地位及び職務上の権限を背景に、本来の業務の範囲を超えて一方的に、肉体的又は精神的苦痛を継続的に与える言動をいう。

(3) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場に係わる親睦の宴席その他実質上職務の延長と考えられる場所を含むものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、セク・ハラ等がもたらす影響の重大さを深く認識し、セク・ハラ等を行わないよう注意し、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、セク・ハラ等を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員の言動に注意し、セク・ハラ等又はこれにつながる言動があったときは注意を喚起すること。

(2) 職場内においてわいせつな図画等の掲示又は配布があった場合に、これらを排除すること。

(3) 所属職員からセク・ハラ等に関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときには、これに応じるとともに、事務局長と連絡調整を行うこと。

(4) セク・ハラ等に対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮すること。

(研修等の実施)

第5条 事務局長は、セク・ハラ等を未然に防止するため、研修及び講習等を通じ、職員に対して啓発を行わなければならない。

(苦情相談の対応等)

第6条 職員からの苦情相談に対応するため、相談窓口を施設課に設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、事務局長が指名する者。

3 相談員は、苦情相談を受けた時には、当該苦情相談を申し出た者(以下「申出人」という。)から事実確認を行い、苦情相談の処理に当るとともに、その相談内容を事務局長に報告するものとする。

4 事務局長は、前項の相談を受けた場合には、必要に応じて申出人及び関係者(以下「申出人等」という。)から事実確認及び事情聴取を行い、苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。

5 苦情相談に関与した者は、申出人等のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(対応措置)

第7条 任命権者は、セク・ハラ等の事実を確認した場合は、必要に応じてセク・ハラ等の行為者及び所属長等に対し、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(再発防止の義務)

第8条 事務局長は、セク・ハラ等の事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。