会計管理者の補助組織設置規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日規則第3号
平成18年12月28日規則第3号
平成22年3月16日規則第1号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の定めるところにより会計管理者の事務を補助させるため出納員及び会計職員を置く。

(出納員)

第2条 組合における出納員となるべき者の職及びその取り扱う事務は、別表に掲げるものとし、物品出納員とする。

(会計職員)

第3条 組合における会計職員は、事務局施設課庶務係に勤務を命ぜられた職員(別表に掲げる者並びに臨時職員を除く。)及び別表に掲げる取扱事務に従事する職員とする。

(任免)

第4条 別表に掲げる者並びに事務局施設課庶務係に勤務を命ぜられた職員(臨時職員を除く。)及び別表に掲げる取扱事務に従事する職員は、別に辞令を用いることなくその職にある間出納員又は会計職員を命ぜられたものとする。

(事務の委任)

第5条 会計管理者の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務は、会計管理者をして出納員又は物品出納員に委任させるものとする。

2 出納員又は物品出納員は、その所掌する事務の一部を会計職員に委任することができる。

3 別表の出納員の項中左欄に掲げる者に事故がある場合又は欠けたときは、右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

附 則(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条~第5条関係)

出納員

取扱事務

事務局施設課長

庶務係長

甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局に関する物品出納の記録管理