甘木・朝倉・三井環境施設組合財務規則

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成15年11月28日規則第7号
平成17年3月29日規則第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、組合の財務事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町規則の準用)

第2条 この規則の施行については、筑前町財務規則(平成17年筑前町規則第39号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財務規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。