組合例規集 第3編 行政一般

甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例平成12年2月1日条例第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局事務決裁規程平成12年2月1日訓令第1号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務引継規程平成12年2月1日訓令第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会設置規則平成12年2月1日規則第4号
会計管理者の補助組織設置規則平成12年2月1日規則第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合公印管守規程平成12年2月1日訓令第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合議会公印管守規程平成12年2月1日訓令第4号
甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員公印管守規程平成12年2月1日訓令第5号
甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例平成14年8月27日条例第4号
甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則平成14年8月27日規則第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例平成12年2月29日条例第18号
甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則平成12年2月29日規則第14号
甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例平成14年8月27日条例第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則平成14年8月27日規則第2号

甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第2号
平成19年2月21日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間及び休日)

第2条 廃棄物処理施設の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、組合長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 搬入時間

ア 定期搬入(関係市町村等が行う収集搬入)

8時30分から12時00分 13時00分から17時00分

イ 定期搬入以外(自ら搬入、処理を受けようとする者)

9時00分から12時00分 13時00分から16時30分

(2) 休日

ア 土曜日及び日曜日(第3日曜日及び12月29日、12月30日は除く。)

イ 国民の祝日及びその振替休日(第3日曜日は除く。)

ウ 12月31日から1月3日までの日

(処理の許可等)

第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受けて、別紙1に規定する市町村一般廃棄物搬入確認証を窓口に提出しなければならない。

(一般廃棄物の搬入)

第4条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 廃棄物処理施設に搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し出入りを禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。

3 指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第5条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号に定める場合をいう。

(1) 天災等により発生した一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 奉仕活動によって発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。

(3) その他組合長が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。

(損害賠償)

第6条 搬入者が、廃棄物処理施設の施設等を損傷し、又は、その機能に損害を与えた場合は、組合長が指示する期間内に原形に復するか、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日条例第3号
平成15年3月28日条例第3号
平成17年7月1日条例第5号
平成17年12月27日条例第8号
平成25年2月25日条例第1号
平成29年3月10日条例第2号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(設置)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合は、朝倉市、東峰村、筑前町、久留米市(北野町地区)及び大刀洗町(以下「関係市町村」という。)から搬入される廃棄物を処理するため、廃棄物処理施設を設置する。

(位置)

第2条 位置は、次のとおりとする。

(1) 位置 朝倉郡筑前町栗田8番地の3

(施設)

第3条 廃棄物処理施設は、次の施設とする。

(1) ごみ処理施設

(2) リサイクルプラザ

(3) リサイクル工房

(管理)

第4条 廃棄物処理施設の管理運営は、組合長がこれを行う。

(定義)

第5条 この条例における用語の意味は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(組合の責務)

第6条 組合は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の適正な処理・処分を図らなければならない。

2 組合は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な管理運営をしなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第7条 組合長は、家庭系一般廃棄物のほか、その処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を併せて処理することができる。

(処理の許可等)

第8条 関係市町村(市町村が許可した者を含む。)が行う一般廃棄物の収集、運搬以外に、事前の確認が必要な一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受け、組合長の許可を受けなければならない。

(処理の不許可等)

第9条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は一般廃棄物の搬入及び種類を制限することができる。

(1) 廃棄物処理計画を変更したとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷し、又は、その機能に損傷を与えるような行為をしたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が特に必要があると認めたとき。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 第8条の一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を納入しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第11条 前条に定める処理手数料は、一般廃棄物の搬入時に徴収する。ただし、定期的に搬入される場合は、組合長が別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第12条 組合長は、特別の理由があると認めるときは、処理手数料を免除することができる。

(技術管理者の資格)

第13条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年11月1日から施行する。ただし、リサイクルプラザに関係する規定は、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成18年3月22日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の改正規定 公布の日

(2) 組合長が新たに定める家庭系一般廃棄物(ブロック、コンクリート、タイル、レンガ、瓦、スレート及び石膏ボード)に係る別表第1の改正規定 平成29年4月1日

別表第1(第10条関係)

区分

処理手数料額

家庭系一般廃棄物

10キログラムあたり150円の割合で計算した額とする。

事業系一般廃棄物

10キログラムあたり150円の割合で計算した額とする。

備考 処理手数料の額には、消費税相当額を含むものとする。

甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月29日 規則第14号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

2 縦覧の期間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、指定の縦覧申込書に自己の住所、氏名、年齢その他必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の厳守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 組合長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(住民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

附 則

この規則は、平成12年2月29日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月29日 条例第18号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、組合長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる次項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、組合長が指定する場所

(3) 前号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合

(2) 前号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、組合長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(他の市町村との協議)

第7条 組合長は、施設の設置に関する区域が、次の各号の一に該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を関係市町村以外の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が関係市町村以外の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、関係市町村の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第3号
平成17年7月1日規則第5号
平成19年6月1日規則第2号
平成20年7月1日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(公害等)

第2条 条例第3条第1項の規定にいう公害とは、概ね次に掲げるものとする。

(1) 大気汚染及び水質汚染

(2) ごみ収集車運行道程における汚水又はごみのはなはだしい散乱

(3) その他著しい環境に悪影響を及ぼす行為

(苦情の申立)

第3条 苦情の申立は、書類(別紙様式)により関係区長を経由して委員会に提出するものとする。

(会議)

第4条 前条の申立があった場合、会長は20日以内に委員会を招集し、適切な処理につとめなければならない。組合長の諮問についても同様とする。

(委員の選出)

第5条 条例第4条の委員の選出は、次のとおりとする。

(1) 組合議会が推薦した議員 5名

(2) 筑前町栗田区住民の中から区長が推薦した者 10名

(3) 筑前町弥永区住民の中から区長が推薦した者 3名

(4) 筑前町久光区住民の中から区長が推薦した者 3名

(職員の事務)

第6条 組合事務局の職員は、委員が行う調査、研究、審議、その他の会議に参加し、必要に応じその顚末を記録し、これを保管しなければならない。

(報告)

第7条 委員会は、処理した事項については、速やかに区長並びに組合長に報告しなければならない。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、苦情及び諮問がなくても年に1回以上委員会を開催し、ごみ処理状況や公害防止協定書に基づいた調査事項を報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成14年8月27日 条例第4号


平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号

(設置)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)に環境保全委員会を設置し、名称を甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この条例は、委員会の組織、運営及び所掌事務等に関する事項を定め、廃棄物処理施設の管理運営によって生じる苦情を適正に処理することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、廃棄物処理施設の管理運営上の不都合によって生じた公害等について苦情の申立があった場合は適正な処置をしなければならない。

2 委員会は苦情処理にあたって、必要な事項を調査研究及び審査を行い、その結果を組合長に報告し意見を申し述べ又は勧告して適正処理の促進に努めるものとする。

3 前2項のほか委員会は、組合長の諮問に答えなければならない。

4 必要に応じ委員会に、専門のコンサルタント及び保健所等の出席や意見を求めることができる。

(組織及び委員の定数等)

第4条 委員は、組合議会が推薦した議員及び栗田区他、地域から推薦された者25名以内で組織し、組合長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合の事務局の職員が掌る。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員公印管守規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月1日 訓令第5号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第5号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

監査委員印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、組合長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

監査委員印

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正方形

24

てん書

1

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会公印管守規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月1日 訓令第4号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第4号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合議会における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

(1) 議会印

(2) 議長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、組合長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

議会印

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正方形

24

てん書

1

議長印

画像

正方形

24

てん書

1

甘木・朝倉・三井環境施設組合公印管守規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日訓令第3号
平成18年12月28日訓令第2号
平成22年3月16日訓令第3号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

(1) 組合印

(2) 組合長印

(3) 組合長職務代理者印

(4) 事務局長印

(5) 幹事長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第4条 公印の管守及び使用については、厳格かつ正確に行われるよう注意しなければならない。

(公印管守者)

第5条 公印は、すべて施設課長が管守する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印管守者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は提示を省略することができる。

2 前項の承認は、起案用紙の「公印査閲」欄に公印管守者が承認印を押印することによるものとする。ただし、起案用紙以外の原議書又は原議書のないものについては、決裁済の公印使用簿(様式第1号)を当該原議書に代えるものとする。

3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、公印管守者の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。

4 文書の形式上、前項の印影を刷り込むことが適当でない場合は、公印管守者の承認を受け、当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。

(公印の持出禁止)

第7条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、管守者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出す場合は、公印借用簿(様式第2号)に記入し、許可を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止する場合は、事前に施設課長を経て組合長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印新調、改刻、廃止届出書(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに施設課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、1年間保存した後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の登録)

第9条 施設課長は、公印台帳(様式第4号)を作成して、すべての公印を登録し、異動の都度必要事項を記録しなければならない。

2 公印は、備付けの公印登録簿(様式第5号)に登録した後でなければ使用することができない。

(公印の事故)

第10条 公印が紛失その他により、所在不明となったときは、直ちに組合長に報告しなければならない。

(その他必要事項)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度組合長の決裁を受けなければならない。

附 則

1 この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

2 三輪衛生施設組合公印管守規程(昭和53年三輪衛生施設組合訓令第2号)は、廃止する。

附 則(平成18年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

組合印

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正方形

24

てん書

1

組合長印

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正方形

24

てん書

1

組合長職務代理者印

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正方形

24

てん書

1

事務局長印

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正方形

21

てん書

1

幹事長印

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正方形

24

てん書

1

様式第1号(第6条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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様式第4号(第9条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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