組合例規集 第4編 人事

第1章 定数・任用

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員定数条例◆平成12年2月1日条例第3号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職の設置に関する規則◆平成12年2月1日規則第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合人事異動取扱規程◆平成12年2月1日訓令第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関する規則◆平成12年2月1日規則第7号
甘木・朝倉・三井環境施設組合臨時的任用職員に関する規則◆平成12年2月1日規則第8号

第2章 分限・懲戒

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例◆平成12年2月29日条例第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例◆平成12年2月29日条例第7号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例◆平成27年2月18日条例第2号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例◆平成12年2月29日条例第8号

第3章 服務

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の服務の宣誓に関する条例◆平成12年2月29日条例第9号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例◆平成12年2月29日条例第10号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例◆平成12年2月29日条例第11号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間に関する規則◆平成12年2月29日規則第9号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の休暇に関する規則◆平成12年2月29日規則第10号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例◆平成15年11月28日条例第6号
甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則◆平成15年11月28日規則第3号
職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止に関する規程◆平成25年3月1日訓令第1号

第4章 職員厚生

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程◆平成20年4月1日訓令第1号
甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例◆平成12年2月29日条例第12号
甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則◆平成12年2月29日規則第11号

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

体系情報:第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報:平成12年2月29日 規則第11号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成5年甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則第3号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

体系情報:第1編 総規
沿革情報

平成12年2月1日許可
平成14年12月1日種別なし
平成18年2月17日種別なし
平成19年1月16日種別なし

平成12年2月1日
許可

三輪衛生施設組合規約(昭和53年7月27日福岡県知事許可第271号)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、朝倉市、東峰村、筑前町、大刀洗町及び久留米市(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町村

(1) 可燃ごみ処理施設の建設に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(2) 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(3) 三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務

筑前町 大刀洗町 久留米市

(筑前町については、廃置分合前の三輪町、久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(4) 可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(5) 最終処分場の建設及び管理運営に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県朝倉郡筑前町栗田8番地3に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織等)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。

朝倉市7人 東峰村2人 筑前町3人 大刀洗町2人 久留米市2人

2 組合議員は、朝倉市及び久留米市においては市の議会において当該議会の議員のうちから選挙し、筑前町においては2人を町の議会の議長及び副議長をもって充て1人を町の議会において当該議会の議員のうちから選挙し、その他の関係市町村においては当該議会の議長及び副議長をもって充てる。

3 選挙で選出された組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員の任期による。ただし、任期中にその職を離れたときは、組合議員の資格を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会(以下「組合議会」という。)に議長及び副議長各1人を置き、組合議員のうちから選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(組合長)

第9条 組合に組合長を置く。

2 組合長は、関係市町村の長のうちから互選する。

3 組合長の任期は、当該関係市町村の長の任期による。

(副組合長)

第10条 組合に副組合長を置く。

2 副組合長は、関係市町村の長のうちから互選する。

3 副組合長の任期は、当該関係市町村の長の任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(事務局)

第12条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、組合長が任免する。

4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 補助金

(4) 地方債

(5) その他の収入

2 前項第1号の関係市町村の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する組合議員はその任期が終了するまでの間、変更後の甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらずその職に在るものとし、その任期については、なお従前の例による。

3 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が終了するまでの間、変更後の規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附 則(平成14年12月1日)

この規約は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成18年2月17日)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の甘木市、杷木町及び朝倉町が支弁したたものは、朝倉市が支弁したものとみなす。

3 平成18年度から平成23年度までの間における変更後の別表の(注)の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(朝倉市にあっては、廃置分合前の甘木市、朝倉郡杷木町及び同郡朝倉町の国勢調査人口を合計した人口)とする。

附 則(平成19年1月16日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第14条関係)

関係市町村の負担金の負担割合

(1) 可燃ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

建設に要する経費

平等割

人口割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

備考 平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町村を各々9分の1とする。

(2) 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

建設に要する経費

平等割

人口割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

備考 平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町村を各々9分の1とする。

(3) 三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

設置に要する経費

平等割

人口割

筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

管理運営に要する経費

平等割

20%

人口割

40%

処理量割

40%

(4) 可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務に要する経費\

経費区分

負担割合

関係市町村

管理運営に要する経費

人口割

処理量割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

(5) 最終処分場の建設及び管理運営に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

建設に要する経費

平等割

人口割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

管理運営に要する経費

人口割

処理量割

10%

90%

(注) 1 負担割合の算定に用いる人口は、最近の国勢調査人口による。

2 負担割合の算定に用いる人口のうち、久留米市は廃置分合前の北野町の区域に係る人口、(3)における筑前町は廃置分合前の三輪町の区域に係る人口による。

3 平成18年度から平成23年度までの間における変更後の別表の(注)の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(朝倉市にあっては、廃置分合前の甘木市、朝倉郡杷木町及び同郡朝倉町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程

体系情報:第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報

平成20年4月1日訓令第1号
平成24年4月24日訓令第1号

平成20年4月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(組合長の責務)

第2条 組合長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次条の規定により置かれる安全衛生推進者が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成の推進に、誠実に従わなければならない。

(安全衛生推進者)

第4条 組合に、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、施設課長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生推進者に事故があるとき又は欠けたときは、管理係長がその職務を代理する。

(安全衛生推進者の職務)

第5条 安全衛生推進者は、次に掲げる職務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生推進員)

第6条 安全衛生管理に関し円滑な推進を図るため、組合に安全衛生推進員を置く。

2 安全衛生推進員は、管理係長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生推進員の職務)

第7条 安全衛生推進員は、安全衛生推進者を補佐し、第5条に定める業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。

(安全衛生推進委員会の設置)

第8条 組合に、安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の安全及び衛生に係る企画、調査及び実施に関すること。

(2) 災害、障害、疾病等の防止に関すること。

(3) 安全又は衛生思想の普及及び教育に関すること。

(4) その他安全衛生に関し必要な事項。

(委員会の委員の構成等)

第9条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 安全衛生推進者

(2) 安全衛生推進員

(3) 庶務係長

(4) 施設係長

(5) リサイクル工房長

(6) その他組合長が必要と認める者

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生推進者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、安全衛生推進員が委員長を代行する。

(委員会の委員の任期)

第11条 委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委員会の会議等)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の事務局は、施設課庶務係に置く。

(守秘義務)

第14条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止に関する規程

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:平成25年3月1日 訓令第1号


平成25年3月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下、「セク・ハラ等」という。)の防止を図り、もってすべての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することなど他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上位にあるものが、その地位及び職務上の権限を背景に、本来の業務の範囲を超えて一方的に、肉体的又は精神的苦痛を継続的に与える言動をいう。

(3) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場に係わる親睦の宴席その他実質上職務の延長と考えられる場所を含むものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、セク・ハラ等がもたらす影響の重大さを深く認識し、セク・ハラ等を行わないよう注意し、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、セク・ハラ等を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員の言動に注意し、セク・ハラ等又はこれにつながる言動があったときは注意を喚起すること。

(2) 職場内においてわいせつな図画等の掲示又は配布があった場合に、これらを排除すること。

(3) 所属職員からセク・ハラ等に関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときには、これに応じるとともに、事務局長と連絡調整を行うこと。

(4) セク・ハラ等に対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮すること。

(研修等の実施)

第5条 事務局長は、セク・ハラ等を未然に防止するため、研修及び講習等を通じ、職員に対して啓発を行わなければならない。

(苦情相談の対応等)

第6条 職員からの苦情相談に対応するため、相談窓口を施設課に設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、事務局長が指名する者。

3 相談員は、苦情相談を受けた時には、当該苦情相談を申し出た者(以下「申出人」という。)から事実確認を行い、苦情相談の処理に当るとともに、その相談内容を事務局長に報告するものとする。

4 事務局長は、前項の相談を受けた場合には、必要に応じて申出人及び関係者(以下「申出人等」という。)から事実確認及び事情聴取を行い、苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。

5 苦情相談に関与した者は、申出人等のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(対応措置)

第7条 任命権者は、セク・ハラ等の事実を確認した場合は、必要に応じてセク・ハラ等の行為者及び所属長等に対し、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(再発防止の義務)

第8条 事務局長は、セク・ハラ等の事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成15年11月28日規則第3号
平成17年7月1日規則第6号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号。以下「育児休業等条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する規則は、筑前町職員の育児休業等に関する規則(平成17年筑前町規則第28号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成15年11月28日条例第6号
平成17年7月1日条例第6号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する条例は、筑前町職員の育児休業等に関する条例(平成17年筑前町条例第31号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成7年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の休暇に関する規則

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日規則第10号
平成19年7月1日規則第3号
平成21年2月13日規則第1号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の休暇について、必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇の日数)

第2条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、一の年について、1月1日に在職する職員に対しては、20日を、1月2日以後新たに採用された職員に対しては、20日を採用の日の属する月以後のその年の月数を基礎として月割りによって計算した日数とし、次の表に定める日数を与えるものとする。

採用の月

年次有給休暇の日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

2 年次有給休暇の単位及び単位の換算は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与える。

(2) 年次有給休暇を半日単位で与える場合は、原則として午後零時15分をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(3) 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

3 週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいい、条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。以下同じ。)をはさんだ年次有給休暇は、週休日及び休日は年次有給休暇として扱わない。

(年次有給休暇の繰越し)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 国又は他の地方公共団体等の職員であった者が、引き続き職員となった場合は、当該国又は他の地方公共団体等の職員としての年次有給休暇の残日数は、前項の規定を準用する。

(病気休暇)

第4条 条例第13条に規定する病気休暇は、次の表に定めるとおりとする。

理由

期間

負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日(組合長が特に必要と認める疾患の場合にあっては180日、結核性疾患にあっては1年)を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)にあっては、30日までこれを延長することができる。

なお、職務に復帰した職員が復帰後1年以内に再度同一疾病にかかったときは、前の病気休暇の期間を通算する。

(特別休暇)

第5条 条例第14条に規定する特別休暇は、別表のとおりとする。

(介護休暇)

第6条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第7条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表の取扱いの欄中届出事項の休暇とする。

第8条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第10条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第9条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第10条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表中第8項及び第10項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表中第1項、第7項、第9項及び第11項に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第11条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第12条 第10条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第13条 休暇簿に関し必要な事項は、組合長が定める。

(その他の事項)

第14条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。

(報告)

第15条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

別表(第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

特別休暇

理由

期間

取扱い

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める期間

届出事項

2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

上に同じ

承認事項

3 風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ

上に同じ

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

上に同じ

上に同じ

5 職務に関して証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の公署への出頭

上に同じ

上に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

上に同じ

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ

届出事項

8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

上に同じ

9 女性職員が出産した場合

(1) 出産の日の翌日から10週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(2) 早期出産については、申し出た産前休暇の残期間を産後休暇に通算した期間

上に同じ

10 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日

3日を超えない範囲においてその都度請求した期間

上に同じ

11 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回、1回60分以内、通算も可能

届出事項

12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日の範囲内の期間

承認事項

13 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

承認事項

14 忌引

付表に定める期間内において必要と認める期間

上に同じ

15 職員の結婚

前5日~後1か月の間5日又は連続7日間

上に同じ

16 職員の出産補助

妻の出産の日から14日以内において継続し、又は分割して3日間

上に同じ

17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

一の年の7月から9月の期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間

上に同じ

18 人事院規則第22条第4号の規定に準ずる無報酬の社会貢献活動(親族に対する支援活動を除く。)

1年に5日を限度として必要と認める期間

上に同じ

19 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者への骨髄液の提供

その都度必要と認める期間

上に同じ

20 リフレッシュ及び健康の保持増進

勤続10年、20年及び30年到達後1年以内において週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

上に同じ

21 前各号のほかに、あらかじめ、町長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について町長が承認した期間

上に同じ

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曽祖父母)

2日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

3親等の傍系者(おい、めい)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族が死亡した場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合における祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 この表の「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

様式第1号(第13条関係)

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様式第2号(第13条関係)

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様式第3号(第13条関係)

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様式第4号(第13条関係)

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様式第5号(第13条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間に関する規則

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日規則第9号
平成18年12月28日規則第6号
平成21年2月25日規則第2号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の勤務時間について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間45分を下回らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第19条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に基づく休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

2 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において前項の規定により難いときは、任命権者は組合長の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、組合長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第18条第1項において同じ。)又は国の行事の行われる日で組合長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族のない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

2 前項の常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族は、16歳以上の者であって、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就学していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 職員は、別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務期間開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 第10条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第10条第2項に定めるものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第13条 第10条から前条までの規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第14条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族のない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)から起算して1年を経過するまでの間において360時間(職員が、制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日までの間において当該請求に係る期間に応じた時間)を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

2 前項の常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族は、16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 第1項の当該請求に係る期間に応じた時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 職員は、別に定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前条第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第16条 第14条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第14条第2項に定めるものがいることとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第14条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第17条 第14条から前条まで(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第1項及び第2項中「子」あるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(報告)

第19条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間及び休日に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三輪衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日条例第11号
平成18年12月28日条例第4号
平成21年2月25日条例第1号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、組合長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間あたり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、組合長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める日から起算して1年を経過するまでの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて規則で定める時間)を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)第 条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第 条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第17条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時的任用職員の休暇)

第18条 地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用職員の休暇は、第11条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

(三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の廃止)

2 三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例中条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお、従前の例による。

附 則(平成18年条例第4号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。