甘木・朝倉・三井環境施設組合議会全員協議会規程

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成20年12月26日訓令第2号


平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号

(招集)

第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(議長の職務)

第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(会議の開会)

第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第5条 協議会において、意志決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(除斥)

第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。

(傍聴の取扱)

第7条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。

(記録)

第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会傍聴規則

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成14年10月1日 規則第5号


平成14年10月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(4) 張り紙、ビラ、旗、プラカード類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるものの他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示唆的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会会議規則

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成14年10月1日 規則第4号 平成20年12月26日 規則第3号


第1章 会議
第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、関係市町村の議会の選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(休会)

第10条 甘木・朝倉・三井環境施設組合の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は休日の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそえ、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかってきめる。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事を終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第28条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑)

第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきいた後、質疑を行う。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(討論及び表決)

第38条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第39条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(議事の継続)

第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(指定者以外の退場)

第41条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第42条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第43条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言する。

(発言の要求)

第44条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げて議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第47条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第48条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第51条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第52条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第53条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第54条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第55条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第56条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第57条 表決には、条件を付すことができない。

(挙手による表決)

第58条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣言する。

2 議長が挙手者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第59条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票できめる。

(記名投票)

第60条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第61条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、白票及び賛否を表明しない投票並びに賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第62条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)、第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第28条(投票)、第29条(投票の終了)、第30条(開票及び投票の効力)、第31条(選挙結果の報告)第1項、第32条(選挙に関する疑義)及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第63条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第64条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第65条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかってきめる。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9節 会議録

(会議録の記載事項)

第66条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録に掲載しない事項)

第67条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第54条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は掲載しない。

(会議録の署名議員)

第68条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第69条 会議録の保存年限は、永年とする。

第2章 請願

(請願書の記載事項)

第70条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第71条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容が同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(陳情書の処理)

第72条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第73条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第74条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第4章 規律

(品位の尊重)

第75条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第76条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第77条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第78条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第79条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲覧禁止)

第80条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲覧してはならない。

(議長の秩序保持権)

第81条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第5章 全員協議会

(全員協議会)

第82条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第6章 補足

(会議規則の疑義に対する措置)

第83条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会規則

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成12年2月29日 規則第1号 平成22年8月31日規則第3号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第1号

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の定例会は、毎年2月又は3月及び8月にこれを開く。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会条例

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成12年2月19日 条例第4号 平成22年8月31日 条例第5号


平成12年2月19日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三輪衛生施設組合議会定例会条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

附 則(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。