甘木・朝倉・三井環境施設組合規約 | 平成12年2月1日 | 許可 |
甘木・朝倉・三井環境施設組合公告式条例 | 平成12年2月1日 | 条例第1号 |
甘木・朝倉・三井環境施設組合の休日を定める条例 | 平成12年2月29日 | 条例第5号 |
甘木・朝倉・三井環境施設組合の休日を定める条例
体系情報:第1編 総規
沿革情報:平成12年2月29日 条例第5号
平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第5号
(組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 組合の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。
2 三輪衛生施設組合の休日を定める条例(平成2年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。
甘木・朝倉・三井環境施設組合公告式条例
体系情報:第1編 総規
沿革情報:平成12年2月1日 条例第1号 平成15年3月28日 条例第1号
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、甘木・朝倉・三井環境施設組合掲示板に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して組合長印を押印しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。
(施行期日の特例)
第5条 規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三輪衛生施設組合公告式条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
甘木・朝倉・三井環境施設組合規約
体系情報:第1編 総規
沿革情報:
◆ | 平成12年2月1日 | 許可 |
◇ | 平成14年12月1日 | 種別なし |
◇ | 平成18年2月17日 | 種別なし |
◇ | 平成19年1月16日 | 種別なし |
平成12年2月1日 許可
三輪衛生施設組合規約(昭和53年7月27日福岡県知事許可第271号)の全部を変更する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、朝倉市、東峰村、筑前町、大刀洗町及び久留米市(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。
共同処理する事務 |
市町村 |
(1) 可燃ごみ処理施設の建設に関する事務 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 (久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。) |
(2) 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 (久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。) |
(3) 三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務 |
筑前町 大刀洗町 久留米市 (筑前町については、廃置分合前の三輪町、久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。) |
(4) 可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 (久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。) |
(5) 最終処分場の建設及び管理運営に関する事務 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 (久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。) |
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県朝倉郡筑前町栗田8番地3に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織等)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。
朝倉市7人 東峰村2人 筑前町3人 大刀洗町2人 久留米市2人
2 組合議員は、朝倉市及び久留米市においては市の議会において当該議会の議員のうちから選挙し、筑前町においては2人を町の議会の議長及び副議長をもって充て1人を町の議会において当該議会の議員のうちから選挙し、その他の関係市町村においては当該議会の議長及び副議長をもって充てる。
3 選挙で選出された組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員の任期による。ただし、任期中にその職を離れたときは、組合議員の資格を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会(以下「組合議会」という。)に議長及び副議長各1人を置き、組合議員のうちから選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(特別議決)
第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(組合長)
第9条 組合に組合長を置く。
2 組合長は、関係市町村の長のうちから互選する。
3 組合長の任期は、当該関係市町村の長の任期による。
(副組合長)
第10条 組合に副組合長を置く。
2 副組合長は、関係市町村の長のうちから互選する。
3 副組合長の任期は、当該関係市町村の長の任期による。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(事務局)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、組合長が任免する。
4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 補助金
(4) 地方債
(5) その他の収入
2 前項第1号の関係市町村の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する組合議員はその任期が終了するまでの間、変更後の甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらずその職に在るものとし、その任期については、なお従前の例による。
3 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が終了するまでの間、変更後の規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成14年12月1日)
この規約は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の甘木市、杷木町及び朝倉町が支弁したたものは、朝倉市が支弁したものとみなす。
3 平成18年度から平成23年度までの間における変更後の別表の(注)の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(朝倉市にあっては、廃置分合前の甘木市、朝倉郡杷木町及び同郡朝倉町の国勢調査人口を合計した人口)とする。
附 則(平成19年1月16日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第14条関係)
関係市町村の負担金の負担割合
(1) 可燃ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費
経費区分 |
負担割合 |
関係市町村 |
|
建設に要する経費 |
平等割 |
人口割 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 |
10% |
90% |
備考 平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町村を各々9分の1とする。
(2) 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費
経費区分 |
負担割合 |
関係市町村 |
|
建設に要する経費 |
平等割 |
人口割 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 |
10% |
90% |
備考 平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町村を各々9分の1とする。
(3) 三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務に要する経費
経費区分 |
負担割合 |
関係市町村 |
|||
設置に要する経費 |
平等割 |
人口割 |
筑前町 大刀洗町 久留米市 |
||
10% |
90% |
||||
管理運営に要する経費 |
平等割 20% |
人口割 40% |
処理量割 40% |
(4) 可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務に要する経費
経費区分 |
負担割合 |
関係市町村 |
|
管理運営に要する経費 |
人口割 |
処理量割 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 |
10% |
90% |
(5) 最終処分場の建設及び管理運営に関する事務に要する経費
経費区分 |
負担割合 |
関係市町村 |
|
建設に要する経費 |
平等割 |
人口割 |
朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市 |
10% |
90% |
||
管理運営に要する経費 |
人口割 |
処理量割 |
|
10% |
90% |
(注)
1 負担割合の算定に用いる人口は、最近の国勢調査人口による。
2 負担割合の算定に用いる人口のうち、久留米市は廃置分合前の北野町の区域に係る人口、(3)における筑前町は廃置分合前の三輪町の区域に係る人口による。
3 平成18年度から平成23年度までの間における変更後の別表の(注)の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(朝倉市にあっては、廃置分合前の甘木市、朝倉郡杷木町及び同郡朝倉町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。