甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成15年11月28日 条例第10号


平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第10号

(設置の目的)

第1条 組合は地方債の将来の償還財源に充てるため、甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動により著しく財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合減債基金条例(平成2年三輪衛生施設組合条例第1号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合財政調整基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成15年11月28日 条例第9号


平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第9号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、施設の改善、修理、その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度において、歳計余剰金が生じた場合は、その全部又は一部を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 設置目的の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財政調整基金条例(昭和56年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金徴収条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成12年3月28日条例第19号
平成13年8月27日条例第5号

平成12年3月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第19号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(平成12年2月1日)第14条第1項第1号の関係市町村の負担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(徴収の時期)

第2条 管理運営費負担金の徴収時期は、6月末日及び10月末日までとする。

2 設置に要する経費負担金の徴収時期は、8月及び2月末日までとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合負担金徴収条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第15号)は、廃止する。

附 則(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合財務規則

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成15年11月28日規則第7号
平成17年3月29日規則第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、組合の財務事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町規則の準用)

第2条 この規則の施行については、筑前町財務規則(平成17年筑前町規則第39号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財務規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成12年2月29日 条例第17号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第17号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第13号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日規則第6号
平成17年3月29日規則第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 職員の旅費に関しては、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町一般職の職員の旅費に関する規則(平成17年筑前町規則第38号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第8号
平成17年3月29日条例第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(関係市町村から派遣されている職員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な遂行に資するとともに、組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町職員の旅費に関する条例(平成17年筑前町条例第45号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報:平成17年3月29日 規則第1号の2


平成17年3月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第1号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等は、筑前町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第36号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日規則第4号
平成17年3月29日規則第1号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号

(目的)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する規則(平成17年筑前町規則第34号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第7号
平成17年3月29日条例第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第11号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。