体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成14年10月1日 規則第5号
平成14年10月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(4) 張り紙、ビラ、旗、プラカード類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるものの他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示唆的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。