○甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職種別基準表の適用及び職務の級)

第3条 条例第6条の規則に定める基準は、別表の職種別基準表に掲げるところによる。

2 前項により定める職務の級は、フルタイム会計年度任用職員となった者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第5条 条例第15条第4項の基準月額は、職種別基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。

2 条例第24条に規定する組合長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の職は、その職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる非常勤の職とし、規則で定める報酬の額は、職種別基準表に定める額の範囲内で任命権者が定める。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数(その者の経験年数のうち4年を超える経験年数を除く)その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(2) パートタイム会計年度任用職員となった者(定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者を除く)のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数(その者の経験年数のうち4年を超える経験年数を除く)その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として組合長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第8条において準用する筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号。以下「筑前町給与条例」という。)第13条に規定する地域手当の支給、規則で定める地域及び規則で定める割合について、一般職の常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第9条の規定により準用する筑前町給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職の常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条の規定により準用する筑前町給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する筑前町給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、一般職の常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条の規定により準用する筑前町給与条例第16条第1項及び第3項の規則で定める割合及び同項の規則で定める時間については、一般職の常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第11条の規定により準用する筑前町給与条例第17条の規則で定める日及び割合については、一般職の常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第19条の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とし、これらの者には期末手当を支給しない。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号)第3条の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員のうち給与の支給を受けていない者をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号に規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(5) パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

(期末手当における報酬の月額の計算)

第16条 条例第19条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあたっては、退職し、又は死亡した日)以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額とする。

2 条例第19条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前6か月以内の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前6か月以内の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第17条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの端数計算)

第18条 条例第21条に定める勤務1時間当たりの報酬額の算出における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用の区分等)

第21条 条例第25条第2項に規定する支給する額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が5日以上の者 1月につき、筑前町給与条例第15条の規定による支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の通勤に要する運賃等の額に相当する額。)ただし、1月当たり55,000円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が4日以下の者 1月当たりの勤務回数を21で除して得た数を筑前町給与条例第15条に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が組合長と協議して定める。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種又は職務

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職員

1級

21号級

1級

25号級

リサイクル工房長

2級

40号級

2級

48号級

施設運営管理職員

2級

40号級

2級

48号級

事務局長

6級

30号級

6級

38号級

甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和2年4月1日 規則第1号