○甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年4月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号。以下「筑前町給与条例」という。)第4条の規定を準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 筑前町給与条例第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、筑前町給与条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、筑前町給与条例第13条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、筑前町給与条例第15条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、筑前町給与条例第16条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、筑前町給与条例第17条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、筑前町給与条例第18条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、筑前町給与条例第19条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る)の期末手当については、筑前町給与条例第23条の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。この場合において、筑前町給与条例第23条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。
3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期満了の日の翌日において、同一の任命権者により、会計年度職員として再任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条において準用する筑前町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年筑前町条例第30号。以下「筑前町勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下事項において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。事項において同じ。)における時間外勤務に係る報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務に係る報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者がパートタイム会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給にかかる時間に対しては当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、筑前町給与条例第17条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第18条 定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、筑前町給与条例第18条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日から12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の72.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、筑前町給与条例第24条から第25条までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにパートタイム会計年度任用職員になった者には、その日から報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合にあって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項に定めるもののほか、報酬の支給については筑前町給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から3月31日までの間における筑前町勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定に基づき計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第23条 筑前町給与条例第10条の2規定は、会計年度任用職員について準用する。
(組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員には、その勤務に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、筑前町給与条例第15条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は1月当たりの通勤回数を考慮して規定で定めるものとする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、筑前町職員の旅費に関する条例(平成17年筑前町条例第45号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(休職者の給与)
第27条 会計年度任用職員が休職されたときは、その休職期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
等級別基準職務表
(1) 事務局長
職務の級 | 職務の名称 |
5級 | 課長補佐、室長補佐、副所長の職務 |
6級 | 課長、室長、所長、参事、副課長又は副室長の職務 |
(2) 事務局長以外の職
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 相当の知識、技術、経験等を要する職務 |
2級 | 高度の知識、技術、経験等を要する職務 |