甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日規則第4号
平成17年3月29日規則第1号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号

(目的)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する規則(平成17年筑前町規則第34号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第7号
平成17年3月29日条例第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第11号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成20年12月26日条例第2号
平成22年3月11日条例第4号
平成27年2月18日条例第1号

平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)とは、甘木・朝倉・三井環境施設組合の組合長、副組合長、関係市町村長、監査委員、幹事(副市町村長に限る。以下同じ。)及び嘱託員をいう。

(報酬)

第3条 特別職の職員の報酬の額は別表のとおりとし、幹事には、報酬を支給しないものとする。

(報酬支給の始期等)

第4条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更があった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額の変更のあった日から、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職又は死亡等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の支給日)

第5条 報酬の支給期日は、次により支給する。ただし、前条第2項及び第3項に該当する場合で、報酬支給日以後において、新たに特別職の職員になった者又は特別職の職員が報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。

(1) 報酬が月額で定められている者 毎月支給。

(2) 報酬が年額で定められている者 組合長が定める日に一括して支給。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、組合長、副組合長、関係市町村長及び幹事が甘木・朝倉・三井環境施設組合圏域内における会議等に出席したときの費用弁償は支給しないものとする。

2 監査委員及び附属機関の委員その他非常勤職員が、招集に応じ会議等に出席した場合は、費用弁償として1日当たり2,000円(半日の場合は、1,000円)を支給する。ただし、報酬の額が日額で定められている者については、支給しない。

3 前2項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第13号)

(2) 甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の費用弁償に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第14号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、第2条中「関係市町村長、監査委員」とあるのは「関係市町村長、収入役、監査委員」、第6条第1項中「関係市町村長及び幹事」とあるのは「関係市町村長、収入役及び幹事」と読み替えるものとする。

4 前項の場合においては、収入役の報酬年額は35,000円とする。

附 則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

報酬額

組合長

年額 90,000円

副組合長(関係市町村長)

年額 80,000円

監査委員

 

(知識経験者)

年額 50,000円

(議会選出)

年額 15,000円

嘱託員(事務局長)

月額 300,000円

嘱託員(電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者)

月額 240,000円

嘱託員(リサイクル工房長)

月額 240,000円

その他の嘱託員

筑前町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の範囲内で予算に定める額

附属機関の委員その他非常勤職員

日額 3,000円

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成20年12月26日条例第3号
平成22年3月11日条例第3号

平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合の議会議員である議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 年額 35,000円

副議長 年額 30,000円

議員 年額 25,000円

(議員報酬支給の始期等)

第3条 年の中途において新たに議会議員となり又は議会議員の職を離れたときの議員報酬支給の始期、終期又は議員報酬の額等は、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定中、報酬の額が年額で定められている職員の例による。

(報酬の支給日)

第4条 議員報酬の支給方法については、当該年度を基準とし、原則として当該年度末(3月)に支給するものとする。ただし、議会議員が年の中途においてその職を離れたときは、離職後速やかに支給する。

(費用弁償)

第5条 議会議員が公務のために甘木・朝倉・三井環境施設組合圏域(以下「圏域」という。)外へ旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 議会議員が組合議会に出席したときは、費用弁償として1日当たり2,000円を支給する。

3 前2項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

体系情報:第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報:平成12年2月29日 規則第11号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成5年甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則第3号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

体系情報:第1編 総規
沿革情報

平成12年2月1日許可
平成14年12月1日種別なし
平成18年2月17日種別なし
平成19年1月16日種別なし

平成12年2月1日
許可

三輪衛生施設組合規約(昭和53年7月27日福岡県知事許可第271号)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、朝倉市、東峰村、筑前町、大刀洗町及び久留米市(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町村

(1) 可燃ごみ処理施設の建設に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(2) 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(3) 三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務

筑前町 大刀洗町 久留米市

(筑前町については、廃置分合前の三輪町、久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(4) 可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(5) 最終処分場の建設及び管理運営に関する事務

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

(久留米市については、廃置分合前の北野町の区域に限る。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県朝倉郡筑前町栗田8番地3に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織等)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。

朝倉市7人 東峰村2人 筑前町3人 大刀洗町2人 久留米市2人

2 組合議員は、朝倉市及び久留米市においては市の議会において当該議会の議員のうちから選挙し、筑前町においては2人を町の議会の議長及び副議長をもって充て1人を町の議会において当該議会の議員のうちから選挙し、その他の関係市町村においては当該議会の議長及び副議長をもって充てる。

3 選挙で選出された組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員の任期による。ただし、任期中にその職を離れたときは、組合議員の資格を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会(以下「組合議会」という。)に議長及び副議長各1人を置き、組合議員のうちから選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(組合長)

第9条 組合に組合長を置く。

2 組合長は、関係市町村の長のうちから互選する。

3 組合長の任期は、当該関係市町村の長の任期による。

(副組合長)

第10条 組合に副組合長を置く。

2 副組合長は、関係市町村の長のうちから互選する。

3 副組合長の任期は、当該関係市町村の長の任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(事務局)

第12条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、組合長が任免する。

4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 補助金

(4) 地方債

(5) その他の収入

2 前項第1号の関係市町村の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する組合議員はその任期が終了するまでの間、変更後の甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらずその職に在るものとし、その任期については、なお従前の例による。

3 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が終了するまでの間、変更後の規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附 則(平成14年12月1日)

この規約は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成18年2月17日)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の甘木市、杷木町及び朝倉町が支弁したたものは、朝倉市が支弁したものとみなす。

3 平成18年度から平成23年度までの間における変更後の別表の(注)の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(朝倉市にあっては、廃置分合前の甘木市、朝倉郡杷木町及び同郡朝倉町の国勢調査人口を合計した人口)とする。

附 則(平成19年1月16日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第14条関係)

関係市町村の負担金の負担割合

(1) 可燃ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

建設に要する経費

平等割

人口割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

備考 平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町村を各々9分の1とする。

(2) 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

建設に要する経費

平等割

人口割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

備考 平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町村を各々9分の1とする。

(3) 三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

設置に要する経費

平等割

人口割

筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

管理運営に要する経費

平等割

20%

人口割

40%

処理量割

40%

(4) 可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務に要する経費\

経費区分

負担割合

関係市町村

管理運営に要する経費

人口割

処理量割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

(5) 最終処分場の建設及び管理運営に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町村

建設に要する経費

平等割

人口割

朝倉市 東峰村 筑前町 大刀洗町 久留米市

10%

90%

管理運営に要する経費

人口割

処理量割

10%

90%

(注) 1 負担割合の算定に用いる人口は、最近の国勢調査人口による。

2 負担割合の算定に用いる人口のうち、久留米市は廃置分合前の北野町の区域に係る人口、(3)における筑前町は廃置分合前の三輪町の区域に係る人口による。

3 平成18年度から平成23年度までの間における変更後の別表の(注)の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(朝倉市にあっては、廃置分合前の甘木市、朝倉郡杷木町及び同郡朝倉町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程

体系情報:第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報

平成20年4月1日訓令第1号
平成24年4月24日訓令第1号

平成20年4月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(組合長の責務)

第2条 組合長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次条の規定により置かれる安全衛生推進者が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成の推進に、誠実に従わなければならない。

(安全衛生推進者)

第4条 組合に、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、施設課長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生推進者に事故があるとき又は欠けたときは、管理係長がその職務を代理する。

(安全衛生推進者の職務)

第5条 安全衛生推進者は、次に掲げる職務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生推進員)

第6条 安全衛生管理に関し円滑な推進を図るため、組合に安全衛生推進員を置く。

2 安全衛生推進員は、管理係長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生推進員の職務)

第7条 安全衛生推進員は、安全衛生推進者を補佐し、第5条に定める業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。

(安全衛生推進委員会の設置)

第8条 組合に、安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の安全及び衛生に係る企画、調査及び実施に関すること。

(2) 災害、障害、疾病等の防止に関すること。

(3) 安全又は衛生思想の普及及び教育に関すること。

(4) その他安全衛生に関し必要な事項。

(委員会の委員の構成等)

第9条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 安全衛生推進者

(2) 安全衛生推進員

(3) 庶務係長

(4) 施設係長

(5) リサイクル工房長

(6) その他組合長が必要と認める者

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生推進者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、安全衛生推進員が委員長を代行する。

(委員会の委員の任期)

第11条 委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委員会の会議等)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の事務局は、施設課庶務係に置く。

(守秘義務)

第14条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止に関する規程

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:平成25年3月1日 訓令第1号


平成25年3月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下、「セク・ハラ等」という。)の防止を図り、もってすべての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することなど他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上位にあるものが、その地位及び職務上の権限を背景に、本来の業務の範囲を超えて一方的に、肉体的又は精神的苦痛を継続的に与える言動をいう。

(3) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場に係わる親睦の宴席その他実質上職務の延長と考えられる場所を含むものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、セク・ハラ等がもたらす影響の重大さを深く認識し、セク・ハラ等を行わないよう注意し、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、セク・ハラ等を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員の言動に注意し、セク・ハラ等又はこれにつながる言動があったときは注意を喚起すること。

(2) 職場内においてわいせつな図画等の掲示又は配布があった場合に、これらを排除すること。

(3) 所属職員からセク・ハラ等に関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときには、これに応じるとともに、事務局長と連絡調整を行うこと。

(4) セク・ハラ等に対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮すること。

(研修等の実施)

第5条 事務局長は、セク・ハラ等を未然に防止するため、研修及び講習等を通じ、職員に対して啓発を行わなければならない。

(苦情相談の対応等)

第6条 職員からの苦情相談に対応するため、相談窓口を施設課に設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、事務局長が指名する者。

3 相談員は、苦情相談を受けた時には、当該苦情相談を申し出た者(以下「申出人」という。)から事実確認を行い、苦情相談の処理に当るとともに、その相談内容を事務局長に報告するものとする。

4 事務局長は、前項の相談を受けた場合には、必要に応じて申出人及び関係者(以下「申出人等」という。)から事実確認及び事情聴取を行い、苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。

5 苦情相談に関与した者は、申出人等のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(対応措置)

第7条 任命権者は、セク・ハラ等の事実を確認した場合は、必要に応じてセク・ハラ等の行為者及び所属長等に対し、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(再発防止の義務)

第8条 事務局長は、セク・ハラ等の事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成15年11月28日規則第3号
平成17年7月1日規則第6号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号。以下「育児休業等条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する規則は、筑前町職員の育児休業等に関する規則(平成17年筑前町規則第28号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成15年11月28日条例第6号
平成17年7月1日条例第6号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する条例は、筑前町職員の育児休業等に関する条例(平成17年筑前町条例第31号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成7年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。