甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日規則第7号
平成18年12月28日規則第5号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号)第1条の規定に基づき設置された事務局に属する職員をいう。

(用語の意義)

第3条 この規則における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に事務局職員でない者を新たに事務局職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を役付職員の職(局長、次長、課長及び係長等組合の規則で正式の名称を与えられている組織上の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること、及び現に役職の職にある職員を上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職により下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を現に有する職と同位の他の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充足されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。

(競争試験)

第5条 職員の採用は、第11条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

2 前項の試験は、次の場合にその都度行うものとする。

(1) 職員に欠員が生じたとき。

(2) 職員に欠員が生じることが見込まれるとき。

(試験の方法)

第6条 試験は、職務遂行能力を有するかどうかを正確に判定するため次の方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 教育程度、経歴、知能、技能、身体の状況等適応性を判定する方法

(試験の告示)

第7条 採用試験を行う場合には、一般に公告する。

2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職及び職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込の方法及びその他受験手続上必要な事項

(受験資格)

第8条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ職務の遂行に必要な最低限度の学歴、経験等についてその都度事務局長が定める。

2 受験者の年齢は、一般事務職を試験の対象とする場合にあっては、原則として試験現在日で満25歳未満とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(採用候補者名簿の作成)

第9条 試験を行った場合には、事務局長はその試験ごとにその職の区分に応じ採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、かつ保管しなければならない。

2 名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載する。

3 名簿の有効期間は、作成後採用者の決定するまでの期間とする。ただし、特に必要がある場合には、その都度決定する。

(試験による採用)

第10条 試験による採用は、採用候補者名簿のうちからこれを行う。

2 前項の規定により採用する場合には、その者につき県立保健所において発行した健康診断書を徴し、異常のないことの確認をした後決定しなければならない。

(選考による採用)

第11条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 役付職員の職

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 単純労務の職

(4) 前3号のほか、選考によることが適当であると組合長が認めた職

2 第8条第2項及び第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(選考の方法)

第12条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行に対する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(試験及び選考委員)

第13条 試験委員及び選考委員は、必要に応じてその都度組合長において任命又は委嘱する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合人事異動取扱規程

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:

平成12年2月1日訓令第6号
平成18年12月28日訓令第3号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第6号

(趣旨)

第1条 職員の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(異動通知書の交付)

第2条 職員の異動を行う場合は、異動に係る職員ごとに人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。

2 前項の通知書は、別記様式のとおりとし、通知書に用いる人事異動用語及び記載要領は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 組織の変更又は定期昇給等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、前条の規定にかかわらず通知書にかわる文書の交付、その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

人事異動用語

採用

現に職員でない者を職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を職員に任用する場合を含む。)ただし、臨時的任用の場合を除く。

昇任

職員を上位の職に任命する場合をいう。

降任

職員を下位の職に任命する場合をいう。

転任

出向

職員を任命権者を異にする他の機関への転出を命ずる場合をいう。

配置換

職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

併任

一つの職員としての身分を保有させたまま他の職員としての身分を取得させる場合をいう。

併任解除

併任中の職員の兼ねている身分を解く場合をいう。

兼任

職員としての職を保有したままその職と同等の他の職に任用する場合をいう。

兼任解除

兼任中の職員が兼ねている職を解く場合をいう。

職務代理

職員の職に事故があるとき又は欠けたときその職の代行を命ずる場合をいう。

職務代理解除

職務代理中の職員の代行する職を解く場合をいう。

休職

職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。

復職

休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

免職

職員の意に反して職員の職を免ずる場合をいう。

離職

職員が職員としての身分を失うことをいう。

退職

失職の場合及び免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。

失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により職員としての身分を失う場合ををいう。

任命換

職員としての身分を変更する場合をいう。

戒告

法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

減給

法第29条の規定により懲戒処分として給与の一定割合を減ずる場合をいう。

停職

法第29条の規定により懲戒処分として職務に従事させない場合をいう。

懲戒免職

法第29条の規定により懲戒処分として職員の職を免ずる場合をいう。

育児休業

職員が育児休業をし、職務に従事しない場合をいう。

職務復帰

停職又は育児休業並びに派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

派遣

職員を他の地方公共団体の職務に従事させる場合をいう。

海外派遣

職員を外国の地方公共団体の機関等の職務に従事させる場合をいう。

昇給

職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給する場合をいう。

降給

法第27条第2項の規定により職員が現に受けている給料月額より下位の号給による給料月額を支給する場合をいう。

号給調整

職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い号給を訂正する場合をいう。

昇格

職員を上位の職務の級に格上げする場合をいう。

降格

職員を下位の職務の級に格下げする場合をいう。

備考 上記に掲げる異動用語のいずれにも該当しない異動を生じたときは、そのつど別に定める。

別表第2(第2条関係)

通知書(異動内容欄)

採用の場合

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員に任命する

○級○○号給(○○円)を給する

○○勤務を命ずる

昇任の場合

○○に補する

降任の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)○○に降任する

転任の場合

出向

○○に出向を命ずる

配置換

○○勤務(又は役職名)を命ずる

併任の場合

○○の併任を命ずる

併任を解除する場合

○○の併任を免ずる

兼任の場合

○○の兼任を命ずる

兼任を解除する場合

○○の兼任を免ずる

職務代理

○○(下位の職)事務取扱を命ずる

○○(上位の職)心得を命ずる

職務代理を解除する場合

○○事務取扱(心得)を免ずる

休職の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)休職を命ずる

休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

休職期間中、給料、○○のそれぞれの100分の○を給する(刑事事件休職の場合は、期間の記入を要しない。休職の期間を更新する場合は「休職の期間を○年○月○日まで更新する」とする。)

育児休業の場合

承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

復職の場合

復職を命ずる

免職の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)免職する

退職の場合

退職を承認する

(定年退職の場合は「定年により退職した」とする。)

失職の場合

地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

任命換の場合

○○に任命換する

戒告の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

減給の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○の額を減給する

停職の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる

懲戒免職の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

職務復帰の場合

職務復帰を命ずる

派遣及び海外派遣の場合

○○に派遣を命ずる

昇給の場合

○級○○号給(○○円)を給する

降給の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)○級○○号給(○○円)に降給させる

号給を調整する場合

○○級○○号給(○○円)に調整する

昇格の場合

○○級○○号給(○○円)を給する

降格の場合

○○級○○号給(○○円)を給する

備考

(1) 2以上の異動を併せ行うとき、又は一の異動発令に伴う他の発令を分離して行うときは、前記の要領を適宜組み合せ、又は分離して発令を行うことができる。

(2) 任命権者を異にして昇任又は降任させるときは、採用、降任及び転任の場合を組み合せ発令する。

(3) 前記の要領により難い場合が生じたときは、そのつど別に定めるところによる。

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甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職の設置に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日規則第6号
平成22年3月16日規則第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職(臨時又は非常勤を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務局長

組合長の命を受け、組合に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長

上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

5 主任主査

上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理する。

6 主査

上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

7 主任主事

主任技師

上司の命を受け、複雑な事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

8 主事

技師

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員定数条例

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日条例第3号
平成14年12月26日条例第5号
平成22年3月11日条例第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で組合長、議会、監査委員の各事務部局に常時勤務する職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員 9人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(兼務)

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)

合計 9人

附 則

1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員定数条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第2号
平成19年2月21日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間及び休日)

第2条 廃棄物処理施設の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、組合長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 搬入時間

ア 定期搬入(関係市町村等が行う収集搬入)

8時30分から12時00分 13時00分から17時00分

イ 定期搬入以外(自ら搬入、処理を受けようとする者)

9時00分から12時00分 13時00分から16時30分

(2) 休日

ア 土曜日及び日曜日(第3日曜日及び12月29日、12月30日は除く。)

イ 国民の祝日及びその振替休日(第3日曜日は除く。)

ウ 12月31日から1月3日までの日

(処理の許可等)

第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受けて、別紙1に規定する市町村一般廃棄物搬入確認証を窓口に提出しなければならない。

(一般廃棄物の搬入)

第4条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 廃棄物処理施設に搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し出入りを禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。

3 指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第5条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号に定める場合をいう。

(1) 天災等により発生した一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 奉仕活動によって発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。

(3) その他組合長が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。

(損害賠償)

第6条 搬入者が、廃棄物処理施設の施設等を損傷し、又は、その機能に損害を与えた場合は、組合長が指示する期間内に原形に復するか、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日条例第3号
平成15年3月28日条例第3号
平成17年7月1日条例第5号
平成17年12月27日条例第8号
平成25年2月25日条例第1号
平成29年3月10日条例第2号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(設置)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合は、朝倉市、東峰村、筑前町、久留米市(北野町地区)及び大刀洗町(以下「関係市町村」という。)から搬入される廃棄物を処理するため、廃棄物処理施設を設置する。

(位置)

第2条 位置は、次のとおりとする。

(1) 位置 朝倉郡筑前町栗田8番地の3

(施設)

第3条 廃棄物処理施設は、次の施設とする。

(1) ごみ処理施設

(2) リサイクルプラザ

(3) リサイクル工房

(管理)

第4条 廃棄物処理施設の管理運営は、組合長がこれを行う。

(定義)

第5条 この条例における用語の意味は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(組合の責務)

第6条 組合は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の適正な処理・処分を図らなければならない。

2 組合は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な管理運営をしなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第7条 組合長は、家庭系一般廃棄物のほか、その処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を併せて処理することができる。

(処理の許可等)

第8条 関係市町村(市町村が許可した者を含む。)が行う一般廃棄物の収集、運搬以外に、事前の確認が必要な一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受け、組合長の許可を受けなければならない。

(処理の不許可等)

第9条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は一般廃棄物の搬入及び種類を制限することができる。

(1) 廃棄物処理計画を変更したとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷し、又は、その機能に損傷を与えるような行為をしたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が特に必要があると認めたとき。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 第8条の一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を納入しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第11条 前条に定める処理手数料は、一般廃棄物の搬入時に徴収する。ただし、定期的に搬入される場合は、組合長が別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第12条 組合長は、特別の理由があると認めるときは、処理手数料を免除することができる。

(技術管理者の資格)

第13条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年11月1日から施行する。ただし、リサイクルプラザに関係する規定は、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成18年3月22日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の改正規定 公布の日

(2) 組合長が新たに定める家庭系一般廃棄物(ブロック、コンクリート、タイル、レンガ、瓦、スレート及び石膏ボード)に係る別表第1の改正規定 平成29年4月1日

別表第1(第10条関係)

区分

処理手数料額

家庭系一般廃棄物

10キログラムあたり150円の割合で計算した額とする。

事業系一般廃棄物

10キログラムあたり150円の割合で計算した額とする。

備考 処理手数料の額には、消費税相当額を含むものとする。

甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月29日 規則第14号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

2 縦覧の期間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、指定の縦覧申込書に自己の住所、氏名、年齢その他必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の厳守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 組合長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(住民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

附 則

この規則は、平成12年2月29日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月29日 条例第18号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、組合長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる次項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、組合長が指定する場所

(3) 前号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合

(2) 前号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、組合長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(他の市町村との協議)

第7条 組合長は、施設の設置に関する区域が、次の各号の一に該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を関係市町村以外の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が関係市町村以外の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、関係市町村の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第3号
平成17年7月1日規則第5号
平成19年6月1日規則第2号
平成20年7月1日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(公害等)

第2条 条例第3条第1項の規定にいう公害とは、概ね次に掲げるものとする。

(1) 大気汚染及び水質汚染

(2) ごみ収集車運行道程における汚水又はごみのはなはだしい散乱

(3) その他著しい環境に悪影響を及ぼす行為

(苦情の申立)

第3条 苦情の申立は、書類(別紙様式)により関係区長を経由して委員会に提出するものとする。

(会議)

第4条 前条の申立があった場合、会長は20日以内に委員会を招集し、適切な処理につとめなければならない。組合長の諮問についても同様とする。

(委員の選出)

第5条 条例第4条の委員の選出は、次のとおりとする。

(1) 組合議会が推薦した議員 5名

(2) 筑前町栗田区住民の中から区長が推薦した者 10名

(3) 筑前町弥永区住民の中から区長が推薦した者 3名

(4) 筑前町久光区住民の中から区長が推薦した者 3名

(職員の事務)

第6条 組合事務局の職員は、委員が行う調査、研究、審議、その他の会議に参加し、必要に応じその顚末を記録し、これを保管しなければならない。

(報告)

第7条 委員会は、処理した事項については、速やかに区長並びに組合長に報告しなければならない。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、苦情及び諮問がなくても年に1回以上委員会を開催し、ごみ処理状況や公害防止協定書に基づいた調査事項を報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成14年8月27日 条例第4号


平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号

(設置)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)に環境保全委員会を設置し、名称を甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この条例は、委員会の組織、運営及び所掌事務等に関する事項を定め、廃棄物処理施設の管理運営によって生じる苦情を適正に処理することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、廃棄物処理施設の管理運営上の不都合によって生じた公害等について苦情の申立があった場合は適正な処置をしなければならない。

2 委員会は苦情処理にあたって、必要な事項を調査研究及び審査を行い、その結果を組合長に報告し意見を申し述べ又は勧告して適正処理の促進に努めるものとする。

3 前2項のほか委員会は、組合長の諮問に答えなければならない。

4 必要に応じ委員会に、専門のコンサルタント及び保健所等の出席や意見を求めることができる。

(組織及び委員の定数等)

第4条 委員は、組合議会が推薦した議員及び栗田区他、地域から推薦された者25名以内で組織し、組合長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合の事務局の職員が掌る。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年12月1日から施行する。