甘木・朝倉・三井環境施設組合財務規則

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成15年11月28日規則第7号
平成17年3月29日規則第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、組合の財務事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町規則の準用)

第2条 この規則の施行については、筑前町財務規則(平成17年筑前町規則第39号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財務規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成12年2月29日 条例第17号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第17号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第13号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日規則第6号
平成17年3月29日規則第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 職員の旅費に関しては、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町一般職の職員の旅費に関する規則(平成17年筑前町規則第38号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第8号
平成17年3月29日条例第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(関係市町村から派遣されている職員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な遂行に資するとともに、組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町職員の旅費に関する条例(平成17年筑前町条例第45号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報:平成17年3月29日 規則第1号の2


平成17年3月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第1号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等は、筑前町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第36号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日規則第4号
平成17年3月29日規則第1号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号

(目的)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する規則(平成17年筑前町規則第34号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第7号
平成17年3月29日条例第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年筑前町条例第43号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第11号)は、廃止する。

附 則(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成20年12月26日条例第2号
平成22年3月11日条例第4号
平成27年2月18日条例第1号

平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)とは、甘木・朝倉・三井環境施設組合の組合長、副組合長、関係市町村長、監査委員、幹事(副市町村長に限る。以下同じ。)及び嘱託員をいう。

(報酬)

第3条 特別職の職員の報酬の額は別表のとおりとし、幹事には、報酬を支給しないものとする。

(報酬支給の始期等)

第4条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更があった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額の変更のあった日から、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職又は死亡等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の支給日)

第5条 報酬の支給期日は、次により支給する。ただし、前条第2項及び第3項に該当する場合で、報酬支給日以後において、新たに特別職の職員になった者又は特別職の職員が報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。

(1) 報酬が月額で定められている者 毎月支給。

(2) 報酬が年額で定められている者 組合長が定める日に一括して支給。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、組合長、副組合長、関係市町村長及び幹事が甘木・朝倉・三井環境施設組合圏域内における会議等に出席したときの費用弁償は支給しないものとする。

2 監査委員及び附属機関の委員その他非常勤職員が、招集に応じ会議等に出席した場合は、費用弁償として1日当たり2,000円(半日の場合は、1,000円)を支給する。ただし、報酬の額が日額で定められている者については、支給しない。

3 前2項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第13号)

(2) 甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の費用弁償に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第14号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、第2条中「関係市町村長、監査委員」とあるのは「関係市町村長、収入役、監査委員」、第6条第1項中「関係市町村長及び幹事」とあるのは「関係市町村長、収入役及び幹事」と読み替えるものとする。

4 前項の場合においては、収入役の報酬年額は35,000円とする。

附 則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

報酬額

組合長

年額 90,000円

副組合長(関係市町村長)

年額 80,000円

監査委員

 

(知識経験者)

年額 50,000円

(議会選出)

年額 15,000円

嘱託員(事務局長)

月額 300,000円

嘱託員(電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者)

月額 240,000円

嘱託員(リサイクル工房長)

月額 240,000円

その他の嘱託員

筑前町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の範囲内で予算に定める額

附属機関の委員その他非常勤職員

日額 3,000円

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成20年12月26日条例第3号
平成22年3月11日条例第3号

平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合の議会議員である議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 年額 35,000円

副議長 年額 30,000円

議員 年額 25,000円

(議員報酬支給の始期等)

第3条 年の中途において新たに議会議員となり又は議会議員の職を離れたときの議員報酬支給の始期、終期又は議員報酬の額等は、甘木・朝倉・三井環境施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定中、報酬の額が年額で定められている職員の例による。

(報酬の支給日)

第4条 議員報酬の支給方法については、当該年度を基準とし、原則として当該年度末(3月)に支給するものとする。ただし、議会議員が年の中途においてその職を離れたときは、離職後速やかに支給する。

(費用弁償)

第5条 議会議員が公務のために甘木・朝倉・三井環境施設組合圏域(以下「圏域」という。)外へ旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 議会議員が組合議会に出席したときは、費用弁償として1日当たり2,000円を支給する。

3 前2項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

体系情報:第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報:平成12年2月29日 規則第11号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成5年甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規則第3号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。