甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の休暇に関する規則

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日規則第10号
平成19年7月1日規則第3号
平成21年2月13日規則第1号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の休暇について、必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇の日数)

第2条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、一の年について、1月1日に在職する職員に対しては、20日を、1月2日以後新たに採用された職員に対しては、20日を採用の日の属する月以後のその年の月数を基礎として月割りによって計算した日数とし、次の表に定める日数を与えるものとする。

採用の月

年次有給休暇の日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

2 年次有給休暇の単位及び単位の換算は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与える。

(2) 年次有給休暇を半日単位で与える場合は、原則として午後零時15分をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(3) 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

3 週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいい、条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。以下同じ。)をはさんだ年次有給休暇は、週休日及び休日は年次有給休暇として扱わない。

(年次有給休暇の繰越し)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 国又は他の地方公共団体等の職員であった者が、引き続き職員となった場合は、当該国又は他の地方公共団体等の職員としての年次有給休暇の残日数は、前項の規定を準用する。

(病気休暇)

第4条 条例第13条に規定する病気休暇は、次の表に定めるとおりとする。

理由

期間

負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日(組合長が特に必要と認める疾患の場合にあっては180日、結核性疾患にあっては1年)を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)にあっては、30日までこれを延長することができる。

なお、職務に復帰した職員が復帰後1年以内に再度同一疾病にかかったときは、前の病気休暇の期間を通算する。

(特別休暇)

第5条 条例第14条に規定する特別休暇は、別表のとおりとする。

(介護休暇)

第6条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第7条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表の取扱いの欄中届出事項の休暇とする。

第8条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第10条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第9条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第10条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表中第8項及び第10項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表中第1項、第7項、第9項及び第11項に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第11条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第12条 第10条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第13条 休暇簿に関し必要な事項は、組合長が定める。

(その他の事項)

第14条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。

(報告)

第15条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

別表(第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

特別休暇

理由

期間

取扱い

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める期間

届出事項

2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

上に同じ

承認事項

3 風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ

上に同じ

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

上に同じ

上に同じ

5 職務に関して証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の公署への出頭

上に同じ

上に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

上に同じ

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ

届出事項

8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

上に同じ

9 女性職員が出産した場合

(1) 出産の日の翌日から10週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(2) 早期出産については、申し出た産前休暇の残期間を産後休暇に通算した期間

上に同じ

10 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日

3日を超えない範囲においてその都度請求した期間

上に同じ

11 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回、1回60分以内、通算も可能

届出事項

12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日の範囲内の期間

承認事項

13 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

承認事項

14 忌引

付表に定める期間内において必要と認める期間

上に同じ

15 職員の結婚

前5日~後1か月の間5日又は連続7日間

上に同じ

16 職員の出産補助

妻の出産の日から14日以内において継続し、又は分割して3日間

上に同じ

17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

一の年の7月から9月の期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間

上に同じ

18 人事院規則第22条第4号の規定に準ずる無報酬の社会貢献活動(親族に対する支援活動を除く。)

1年に5日を限度として必要と認める期間

上に同じ

19 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者への骨髄液の提供

その都度必要と認める期間

上に同じ

20 リフレッシュ及び健康の保持増進

勤続10年、20年及び30年到達後1年以内において週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

上に同じ

21 前各号のほかに、あらかじめ、町長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について町長が承認した期間

上に同じ

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曽祖父母)

2日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

3親等の傍系者(おい、めい)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族が死亡した場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合における祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 この表の「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

様式第1号(第13条関係)

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様式第2号(第13条関係)

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様式第3号(第13条関係)

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様式第4号(第13条関係)

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様式第5号(第13条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間に関する規則

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日規則第9号
平成18年12月28日規則第6号
平成21年2月25日規則第2号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の勤務時間について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間45分を下回らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第19条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に基づく休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

2 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において前項の規定により難いときは、任命権者は組合長の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、組合長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第18条第1項において同じ。)又は国の行事の行われる日で組合長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族のない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

2 前項の常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族は、16歳以上の者であって、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就学していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 職員は、別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務期間開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 第10条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第10条第2項に定めるものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第13条 第10条から前条までの規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第14条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族のない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)から起算して1年を経過するまでの間において360時間(職員が、制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日までの間において当該請求に係る期間に応じた時間)を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

2 前項の常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族は、16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 第1項の当該請求に係る期間に応じた時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 職員は、別に定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前条第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第16条 第14条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第14条第2項に定めるものがいることとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第14条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第17条 第14条から前条まで(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第1項及び第2項中「子」あるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(報告)

第19条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間及び休日に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三輪衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報

平成12年2月29日条例第11号
平成18年12月28日条例第4号
平成21年2月25日条例第1号

平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、組合長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間あたり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、組合長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める日から起算して1年を経過するまでの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて規則で定める時間)を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)第 条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第 条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第17条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時的任用職員の休暇)

第18条 地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用職員の休暇は、第11条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

(三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の廃止)

2 三輪衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例中条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお、従前の例による。

附 則(平成18年条例第4号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:平成12年2月29日 条例第10号



平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第7号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:平成12年2月29日 条例第9号



平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者が定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第6号)は、廃止する。

別記様式(第2条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第8号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、給料の月額の3分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第5号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成27年2月18日 条例第2号


平成27年2月18日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第7号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職員を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、組合長が定める。

(定年退職者の再任用)

第5条 任命権者は、第2条の規定により退職した者又は前条の規定により引き続き勤務した後退職した者について、次の各号に該当し、かつ、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。この場合において、その職は、その者が退職する前に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められる職でなければならない。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること。

(2) 採用に係る職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有していること。

2 任命権者は、前項の任期又はこの項の規定により更新された任期における勤務成績が良好である者について、引き続き公務の能率的運営を確保するために特に必要があるときは、その任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 前2項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

4 第1項及び第2項の規定を実施するために必要な手続は、組合長が定める。

(定年に関する施策の調査等)

第6条 組合長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の定年等に関する条例(昭和59年三輪衛生施設組合条例第16号)は、廃止する。


甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第6号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和55年三輪衛生施設組合条例第4号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合臨時的任用職員に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:平成12年2月1日 規則第8号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用の基準)

第2条 臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) その他任命権者が必要と認める場合

(任用の手続)

第3条 臨時職員の任用の内申は、臨時的任用内申書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の各号に掲げる書類を添付し、任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身上調書

(3) その他任命権者が指示するもの

2 臨時職員の任用期間の更新の内申は、臨時的任用更新内申書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、任用期間満了の日の5日前までに任命権者の決裁を受けなければならない。

(任用)

第4条 臨時職員の任用は、選考により行うものとする。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務上必要があるときは6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(任期満了)

第6条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。

(任命)

第7条 臨時職員の任用は、辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、当該任命されようとする者に対し、当該任用が臨時的任用であり、かつ、正式任用に際していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。

(退職)

第8条 臨時職員は、任用の中途において退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(解任)

第9条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、本人の意に反して、これを解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障がある場合又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な的確性を欠く場合

(4) 任用期間中に事業が完了した場合又は天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

2 臨時職員の解任は、解任通知書(様式第5号)により行うものとする。

(勤務時間等)

第10条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、週休日、休日及び服務については、正規職員と同様とする。

(有給休暇)

第11条 臨時職員の有給休暇は、年次有給休暇及び特別有給休暇とする。

2 臨時職員の年次有給休暇は、任用期間ごとにおける休暇とし、その任用期間(1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げた期間)が3月以上の場合には、その任用期間に応じ次の表に定める日数を、1日、半日又は1時間を単位として与える。

任用期間年次有給休暇の日数任用期間年次有給休暇の日数
3月1日8月10日
4月2日9月10日
5月4日10月10日
6月7日11月10日
7月10日12月10日

3 任用期間が更新された場合の年次有給休暇の日数は、更新前と更新後の各任用期間を合計したものをその任用期間とし、前項の表に定める任用期間ごとの日数とする。更新前に与えられた年次有給休暇に残日数がある場合は、更新された任用期間に持ち越すことができる。

4 臨時職員の特別有給休暇は、次の表に定めるとおりとする。

理由期間
(1) 職務に関し、証人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭その都度必要と認める日又は時間
(2) 選挙権その他公民としての権利の行使上に同じ
(3) 公務による負傷又は疾病上に同じ
(4) その他任命権者が定める場合上に同じ

5 臨時職員には、第1項に規定する休暇以外の有給休暇については、法令に特別の定めがある場合を除き与えられない。

(賃金)

第12条 臨時職員には、賃金を支給する。

2 前項の賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。

(基本賃金)

第13条 基本賃金は、第10条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の対価として支給するもので、日額とし、必要とする知識、技術及び職種の特殊性を勘案して予算の範囲内において任命権者が決定する。

(賃金の減額)

第14条 臨時職員が遅刻又は早退したときは、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額する。

(割増賃金)

第15条 臨時職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した場合に割増賃金が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 臨時職員が休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の135を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

3 臨時職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の25を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(勤務1時間当たりの賃金)

第16条 勤務1時間当たりの賃金の額は、基本賃金を7.75で除して得た額とする。

(端数計算)

第17条 第14条に規定する勤務1時間当たりの賃金及び第15条の規定により勤務1時間につき支給する割増賃金の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(賃金の支給方法)

第18条 賃金は、毎月月末に締め切り、翌月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に前月分を支給する。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(特例)

第19条 臨時職員の任用又は賃金の支払について、この規則により難い場合は、任命権者が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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