体系情報:第4編 人事/第3章 服務
沿革情報:
◆ | 平成12年2月29日 | 規則第10号 |
◇ | 平成19年7月1日 | 規則第3号 |
◇ | 平成21年2月13日 | 規則第1号 |
平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の休暇について、必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇の日数)
第2条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、一の年について、1月1日に在職する職員に対しては、20日を、1月2日以後新たに採用された職員に対しては、20日を採用の日の属する月以後のその年の月数を基礎として月割りによって計算した日数とし、次の表に定める日数を与えるものとする。
採用の月 |
年次有給休暇の日数 |
1月 |
20日 |
2月 |
18日 |
3月 |
17日 |
4月 |
15日 |
5月 |
13日 |
6月 |
12日 |
7月 |
10日 |
8月 |
8日 |
9月 |
7日 |
10月 |
5日 |
11月 |
3日 |
12月 |
2日 |
2 年次有給休暇の単位及び単位の換算は、次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与える。
(2) 年次有給休暇を半日単位で与える場合は、原則として午後零時15分をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
(3) 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
3 週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいい、条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。以下同じ。)をはさんだ年次有給休暇は、週休日及び休日は年次有給休暇として扱わない。
(年次有給休暇の繰越し)
第3条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 国又は他の地方公共団体等の職員であった者が、引き続き職員となった場合は、当該国又は他の地方公共団体等の職員としての年次有給休暇の残日数は、前項の規定を準用する。
(病気休暇)
第4条 条例第13条に規定する病気休暇は、次の表に定めるとおりとする。
理由 |
期間 |
負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) |
90日(組合長が特に必要と認める疾患の場合にあっては180日、結核性疾患にあっては1年)を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)にあっては、30日までこれを延長することができる。 なお、職務に復帰した職員が復帰後1年以内に再度同一疾病にかかったときは、前の病気休暇の期間を通算する。 |
(特別休暇)
第5条 条例第14条に規定する特別休暇は、別表のとおりとする。
(介護休暇)
第6条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第7条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表の取扱いの欄中届出事項の休暇とする。
第8条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第10条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第9条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第10条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 別表中第8項及び第10項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 別表中第1項、第7項、第9項及び第11項に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第11条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第12条 第10条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第13条 休暇簿に関し必要な事項は、組合長が定める。
(その他の事項)
第14条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。
(報告)
第15条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
別表(第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)
特別休暇
理由 |
期間 |
取扱い |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離 |
その都度必要と認める期間 |
届出事項 |
2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断 |
上に同じ |
承認事項 |
3 風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 |
上に同じ |
上に同じ |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 |
上に同じ |
上に同じ |
5 職務に関して証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の公署への出頭 |
上に同じ |
上に同じ |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 |
上に同じ |
上に同じ |
7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 |
上に同じ |
届出事項 |
8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 |
出産の日までの申し出た期間 |
上に同じ |
9 女性職員が出産した場合 |
(1) 出産の日の翌日から10週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) (2) 早期出産については、申し出た産前休暇の残期間を産後休暇に通算した期間 |
上に同じ |
10 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日 |
3日を超えない範囲においてその都度請求した期間 |
上に同じ |
11 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 |
1日2回、1回60分以内、通算も可能 |
届出事項 |
12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 |
一の年において5日の範囲内の期間 |
承認事項 |
13 父母、配偶者及び子の祭日 |
慣習上最小限度必要と認める期間 |
承認事項 |
14 忌引 |
付表に定める期間内において必要と認める期間 |
上に同じ |
15 職員の結婚 |
前5日~後1か月の間5日又は連続7日間 |
上に同じ |
16 職員の出産補助 |
妻の出産の日から14日以内において継続し、又は分割して3日間 |
上に同じ |
17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実 |
一の年の7月から9月の期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間 |
上に同じ |
18 人事院規則第22条第4号の規定に準ずる無報酬の社会貢献活動(親族に対する支援活動を除く。) |
1年に5日を限度として必要と認める期間 |
上に同じ |
19 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者への骨髄液の提供 |
その都度必要と認める期間 |
上に同じ |
20 リフレッシュ及び健康の保持増進 |
勤続10年、20年及び30年到達後1年以内において週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
上に同じ |
21 前各号のほかに、あらかじめ、町長の承認を得て任命権者が定める事項 |
当該事項について町長が承認した期間 |
上に同じ |
付表
忌引日数表
死亡した者 |
日数 |
|
配偶者 |
10日 |
|
血族 |
1親等の直系尊属(父母) |
7日 |
同 卑属(子) |
5日 |
|
2親等の直系尊属(祖父母) |
3日 |
|
同 卑属(孫) |
1日 |
|
2親等の傍系者(兄弟姉妹) |
3日 |
|
3親等の直系尊属(曽祖父母) |
2日 |
|
3親等の傍系尊属(伯叔父母) |
1日 |
|
3親等の傍系者(おい、めい) |
1日 |
|
姻族 |
1親等の直系尊属 |
3日 |
同 卑属 |
1日 |
|
2親等の直系尊属 |
1日 |
|
2親等の傍系者 |
1日 |
|
3親等の傍系尊属 |
1日 |
備考
1 生計を一にする姻族が死亡した場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合における祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
4 この表の「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。