甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加資格及び手続等に関する規程

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成12年2月1日告示第8号
平成19年2月21日告示第4号
平成21年5月13日告示第1号
平成24年8月20日告示第4号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、次に定めるところにより、指名競争入札資格審査申請に必要な書類(別表)を整え、組合長に申請しなければならない。

(1) 申請期間は、隔年1月4日から1月末日までとする。ただし、申請期間以外において特別な事業が発生したときは、この限りでない。

(2) 申請書類の提出先は、甘木・朝倉・三井環境施設組合施設課とする。

(3) 申請書類の提出方法は、持参又は郵送とする。ただし、郵送の場合は、返信用封筒がないときは、受付票を返送しない。

(4) 追加申請を当分の間受付けるものとする。申請期間は1月4日から1月末日までとする。ただし、有効期間は、隔年受付の残期間とする。

(申請の無効)

第3条 前条の規定に基づく申請があった場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請は無効とし、指名競争入札に参加する資格を有しない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事を営む者(以下「建設業者」という。)で同法第3条第1項の許可を受けていない者及び建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項、3項及び第4項の設計等を営む者(以下「建築士」という。)で免許を受けていない者

(3) 建設業者にあっては、原則として建設業法第27条の23第1項の規定による審査を受けていない者、建築士にあっては、建築士法第23条の2の規定による登録の申請をしていない者

(4) 測量、設計及び工事管理を営む者(以下「設計業者」という。この場合建築士を除く。)並びに物品等の製造販売業者にあっては、原則として同種の営業を開始し、2年に満たない者

(5) 申請に必要な添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(6) 経営が著しく不健全と認められる者

(7) 税金等の滞納がある場合

(8) 前各号に定める者のほか、営業に関し許可、認可又は登録等を必要とする場合において、これを得ていない者

(資格の決定)

第4条 組合長は、第2条に基づく申請があったときは、当該申請者が前条各号の規定に該当するか否かを審査し、指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)を決定するものとする。

(有効期間)

第5条 前条の規定により有資格者を決定された者は、甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加資格審査台帳(以下「審査台帳」という。)に登録するものとし、当該資格の有効期間は、翌々年の審査台帳に登録される前の日までとする。

(変更届出)

第6条 有資格者を決定された者は、前条に定める有効期間中に次の各号のいずれかに掲げる事項について変更が生じたときは、当該変更の事実が発生した日から2週間以内に必要な書類(別記様式)を整え、組合長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 組織

(3) 代表者又は代理人

(4) 本店、支店又は営業所の所在地

(5) 法人にあっては登記印鑑、個人にあっては実印

(6) 許可、認可又は登録事業

(資格の取消し等)

第7条 組合長は、有資格者と決定されたものが、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、第5条の規定にかかわらず当該資格を取り消し、又は当該事実があった後2年間入札に参加させないことができる。支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 営業に関し、許可、認可又は登録等を必要とする場合において、これらの取消しを受けた者又は営業停止等の処分を受けた者

(2) 令第167条の4第2項各号の規定に該当するに至った者

(3) 第6条に規定する変更届出を故意にしなかったと認められる者

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に甘木・朝倉広域市町村圏事務組合指名競争入札参加資格審査台帳に登録されている者については、この規程に基づき登録されたものとみなし、当該資格の有効期間は、本規程第5条の例による。

附 則(平成19年告示第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに、甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加資格及び手続等に関する規程(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成21年告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合指名競争入札参加資格及び手続等に関する規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

入札参加資格審査申請書類一覧表

順位

書類名

建設工事

コンサルタント等

物品サービス

備考

1

指名競争入札参加資格審査申請書

国土交通省統一様式物品サービスについては、全省庁統一様式可

2

許可登録等証明書

証明書又はこれらの写し

3

商業登記簿謄本(法人)

身分証明書(個人)

3か月以内に発行されたもの

写し可

4

印鑑証明書(写)

3か月以内に発行されたもの

5

納税証明書(写)

法人は、法人市町村民税、法人県民税、法人事業税及び消費税・地方消費税

個人は、町県民税及び消費税・地方消費税

3か月以内に発行されたもの(未納のない証明可)委任等を行う場合、本社分のみ

6

委任状

委任等を行う場合のみ

7

経営事項審査結果通知書(写し)

通知書がない場合は、経営事項審査申請書の写し(確認済のものに限る)

8

営業所一覧表

国土交通省統一様式(支店等を有する場合のみ)

9

代理店又は特約店関係証明書

メーカー又は総販売元の代理・特約店となっている場合のみ

10

工事経歴、測量等実績調書

 

11

技術者経歴書

 

12

退職金共済加入証明書(写し)

加入している場合

3か月以内に発行されたもの

13

経理状況一覧(写し)

法人は、財務諸表、個人は貸借対照表、建設業は経営事項審査結果通知書を未提出の場合のみ

(注)

1 ○印は必ず、△印は該当する場合にのみ提出すること。

2 事情によっては、上記の表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがある。

3 提出にあたっては、A4ファイルとじ込みとすること。(色指定なし)

4 郵送受付可(1月31日消印有効。受付票返送用の封筒を同封)

別記様式(第6条関係)

画像

甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成29年3月10日 条例第1号


平成29年3月10日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号

(設置の目的)

第1条 施設の改修及び維持修繕等の円滑な実施を図るため、甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 老朽化した施設の改修及び維持修繕等の経費の費用に充てるとき。

(2) その他前号に準ずる費用に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成15年11月28日 条例第10号


平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第10号

(設置の目的)

第1条 組合は地方債の将来の償還財源に充てるため、甘木・朝倉・三井環境施設組合減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動により著しく財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合減債基金条例(平成2年三輪衛生施設組合条例第1号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合財政調整基金条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成15年11月28日 条例第9号


平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第9号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、施設の改善、修理、その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度において、歳計余剰金が生じた場合は、その全部又は一部を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 設置目的の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財政調整基金条例(昭和56年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金徴収条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成12年3月28日条例第19号
平成13年8月27日条例第5号

平成12年3月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第19号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(平成12年2月1日)第14条第1項第1号の関係市町村の負担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(徴収の時期)

第2条 管理運営費負担金の徴収時期は、6月末日及び10月末日までとする。

2 設置に要する経費負担金の徴収時期は、8月及び2月末日までとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合負担金徴収条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第15号)は、廃止する。

附 則(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合財務規則

体系情報:第6編 財務
沿革情報

平成15年11月28日規則第7号
平成17年3月29日規則第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、組合の財務事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町規則の準用)

第2条 この規則の施行については、筑前町財務規則(平成17年筑前町規則第39号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合財務規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

体系情報:第6編 財務
沿革情報:平成12年2月29日 条例第17号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第17号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第13号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日規則第6号
平成17年3月29日規則第2号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 職員の旅費に関しては、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町一般職の職員の旅費に関する規則(平成17年筑前町規則第38号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例

体系情報:第5編 給与
沿革情報

平成15年11月28日条例第8号
平成17年3月29日条例第3号

平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(関係市町村から派遣されている職員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な遂行に資するとともに、組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町職員の旅費に関する条例(平成17年筑前町条例第45号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

体系情報:第5編 給与
沿革情報:平成17年3月29日 規則第1号の2


平成17年3月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第1号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等は、筑前町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第36号)第2条以下の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。