甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員公印管守規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月1日 訓令第5号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第5号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合監査委員における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

監査委員印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、組合長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

監査委員印

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正方形

24

てん書

1

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会公印管守規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:平成12年2月1日 訓令第4号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第4号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合議会における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

(1) 議会印

(2) 議長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、組合長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

議会印

画像

正方形

24

てん書

1

議長印

画像

正方形

24

てん書

1

甘木・朝倉・三井環境施設組合公印管守規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日訓令第3号
平成18年12月28日訓令第2号
平成22年3月16日訓令第3号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)における公印の管守、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

(1) 組合印

(2) 組合長印

(3) 組合長職務代理者印

(4) 事務局長印

(5) 幹事長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、大きさ、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第4条 公印の管守及び使用については、厳格かつ正確に行われるよう注意しなければならない。

(公印管守者)

第5条 公印は、すべて施設課長が管守する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印管守者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は提示を省略することができる。

2 前項の承認は、起案用紙の「公印査閲」欄に公印管守者が承認印を押印することによるものとする。ただし、起案用紙以外の原議書又は原議書のないものについては、決裁済の公印使用簿(様式第1号)を当該原議書に代えるものとする。

3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、公印管守者の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。

4 文書の形式上、前項の印影を刷り込むことが適当でない場合は、公印管守者の承認を受け、当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。

(公印の持出禁止)

第7条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、管守者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出す場合は、公印借用簿(様式第2号)に記入し、許可を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止する場合は、事前に施設課長を経て組合長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印新調、改刻、廃止届出書(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに施設課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、1年間保存した後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の登録)

第9条 施設課長は、公印台帳(様式第4号)を作成して、すべての公印を登録し、異動の都度必要事項を記録しなければならない。

2 公印は、備付けの公印登録簿(様式第5号)に登録した後でなければ使用することができない。

(公印の事故)

第10条 公印が紛失その他により、所在不明となったときは、直ちに組合長に報告しなければならない。

(その他必要事項)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度組合長の決裁を受けなければならない。

附 則

1 この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

2 三輪衛生施設組合公印管守規程(昭和53年三輪衛生施設組合訓令第2号)は、廃止する。

附 則(平成18年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

形状

大きさ(ミリメートル)

書体

個数

組合印

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正方形

24

てん書

1

組合長印

画像

正方形

24

てん書

1

組合長職務代理者印

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正方形

24

てん書

1

事務局長印

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正方形

21

てん書

1

幹事長印

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正方形

24

てん書

1

様式第1号(第6条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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様式第4号(第9条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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会計管理者の補助組織設置規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日規則第3号
平成18年12月28日規則第3号
平成22年3月16日規則第1号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の定めるところにより会計管理者の事務を補助させるため出納員及び会計職員を置く。

(出納員)

第2条 組合における出納員となるべき者の職及びその取り扱う事務は、別表に掲げるものとし、物品出納員とする。

(会計職員)

第3条 組合における会計職員は、事務局施設課庶務係に勤務を命ぜられた職員(別表に掲げる者並びに臨時職員を除く。)及び別表に掲げる取扱事務に従事する職員とする。

(任免)

第4条 別表に掲げる者並びに事務局施設課庶務係に勤務を命ぜられた職員(臨時職員を除く。)及び別表に掲げる取扱事務に従事する職員は、別に辞令を用いることなくその職にある間出納員又は会計職員を命ぜられたものとする。

(事務の委任)

第5条 会計管理者の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務は、会計管理者をして出納員又は物品出納員に委任させるものとする。

2 出納員又は物品出納員は、その所掌する事務の一部を会計職員に委任することができる。

3 別表の出納員の項中左欄に掲げる者に事故がある場合又は欠けたときは、右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

附 則(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条~第5条関係)

出納員

取扱事務

事務局施設課長

庶務係長

甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局に関する物品出納の記録管理

甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会設置規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日規則第4号
平成18年12月28日規則第1号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(平成12年2月1日)第3条の事務を積極的に推進するため甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会(以下「幹事会」という。)の設置について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、組合長の諮問に応じ組合の事務に関し必要な事項について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 幹事会の定数は、13人とし、関係市町村の副市町村長、朝倉市市民環境部長、久留米市環境部長及び関係市町村の環境担当課長又はこれらに代わる者をもって組織する。

(幹事長及び副幹事長)

第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置く。

2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。

3 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会の会議を主宰する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。

2 幹事4人以上の者から会議開催の請求があるときは、幹事長は幹事会を招集しなければならない。

3 幹事会は、幹事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、組合長が規程で定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合幹事会設置規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第4号)は、廃止する。

附 則(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中「21人」を「13人」に、「助役」を「副市町村長」に改める部分の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合事務引継規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日訓令第2号
平成22年3月16日訓令第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号

(事務引継)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局長等(局長及び課長をいう。以下「事務局長等」という。)に異動がある場合は、この規程により事務引継をしなければならない。

第2条 事務引継は、異動発令後7日以内に別記様式の事務引継書を調製して行わなければならない。

2 前項の事務引継には、事務局長等異動する者の下位の職の者の立会を必要とする。

(報告)

第3条 事務引継を終了した者は、引継書を添えて、事務局長は任命権者に、また、その他の者は所属長に報告しなければならない。

附 則

この規程は、平成12年2月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局事務決裁規程

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日訓令第1号
平成18年12月28日訓令第1号
平成22年3月16日訓令第1号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、組合長の属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 組合長、組合長の権限の受任者及び専決権を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。

(2) 専決 局長及び課長(以下「専決者」という。)がこの規程により定められた責任範囲の事務を決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在の場合において、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張又は休暇その他の理由により決裁ができない状態をいう。

(5) 局長 事務局長をいう。

(6) 主管係長 当該事務を所掌する係の係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主管係長から直属上司の意思決定、関係部署等の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 局長及び課長が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、支出負担行為の専決区分については、別表第2のとおりとする。

2 別表第1に明示されていない事項であっても、専決者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度とみなされるものは、この規程に準じて処理することができる。

3 契約に基づく分割払にかかる決裁は、契約額にかかわらず現に支出しようとする金額を基準として専決することができる。

(代決)

第5条 組合長が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは、課長が代決する。

3 組合長、局長とも不在のときは、課長が代決する。

4 前項の課長が代決できる事務のうち、自らに係る週休日の振替等、休日の代休日の指定、旅行命令及び休暇の承認については、局長が代決する。

5 課長が不在のときは、課長補佐が課長の専決事項を代決する。ただし、課長、課長補佐とも不在のとき又は課長補佐が置かれていない場合は、主管係長がその事項を代決する。

6 前項の課長補佐が代決できる事務のうち、自らに係る週休日の振替等、休日の代休日の指定、旅行命令、休日勤務命令及び休暇の承認については、課長が代決する。

7 前各項の代決は、緊急を要するものに限るものとする。

(代決後の処置)

第6条 代決した事項(支出命令に係る代決を除く。)については、当該決裁書類に「後閲」と朱書して、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決又は代決の制限)

第7条 第4条及び第5条の規定は、次の各号の一に該当するときは適用しない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生じるおそれがあるもの

(3) 特に指示を受け起案したもの

(4) その他特に上司において了知しておく必要のあるもの

(文書の取扱い)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、筑前町の例による。

附 則

1 この規程は、平成12年2月1日から施行する。

2 三輪衛生施設組合事務局事務決裁規程(昭和53年三輪衛生施設組合訓令第1号)は、廃止する。

附 則(平成18年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(局長専決事項)

1 1件1,000万円未満の調定及び収入命令に関すること。

2 1件100万円未満の歳入金の欠損処分に関すること。

3 1件500万円未満の財産の取得に関すること。

4 1件50万円未満の財産処分に関すること。

5 費目流用及び1件50万円未満の予備費充当に関すること。

6 条例、規則を除く公告式及び庁中令達に関すること。

7 課長の旅行命令、有給休暇及び私傷病休暇に関すること。

8 管理職員特別勤務命令に関すること。

9 臨時的任用職員の任免に関すること。

10 関係市町村間の連絡調整に関すること。

11 不動産の登記嘱託に関すること。

12 軽易な陳情、苦情の措置に関すること。

13 使用料及び手数料等の徴収及び督促並びに延滞金の減免に関すること。

14 使用料及び手数料の減免に関すること。

15 職員の6日を超える有給休暇及び私傷病休暇に関すること。

16 事務改善に関すること。

17 広域事業の基本的施策の調査に関すること。

18 統計業務に関すること。

(課長専決事項)

1 定例又は軽易な許可及び証明に関すること。

2 定例又は軽易な進達、照会、回答及び通知等に関すること。

3 課内の事務分担に関すること。

4 職員の6日以内の有給休暇及び私傷病休暇に関すること。

5 職員の旅行命令に関すること。

6 職員の時間外勤務命令に関すること。

7 1件500万円未満の調定及び収入命令に関すること。

8 支出命令に関すること。

9 歳入歳出外現金の収入及び支出命令に関すること。

10 過誤納金の還付に関すること。

11 過誤払金の戻入に関すること。

12 公務親展文書の開披に関すること。

13 公印の登録及び管守に関すること。

14 文書の廃棄処分に関すること。

15 例規集の編集発行に関すること。

16 職員の採用試験及び選考の実施に関すること。

17 職員の研修の実施に関すること。

18 職員の福利厚生に関すること。

19 職員の健康診断及び予防接種に関すること。

20 扶養手当、住居手当及び通勤手当等の支給認定に関すること。

21 職員共済組合の事務手続に関すること。

22 労働災害保険、雇用保険の加入及び請求手続に関すること。

23 起債申請手続きに関すること。

24 広報に関すること。

別表第2(第4条関係)

支出負担行為の専決区分

局長課長
1全額
2全額
3全額
4全額
5全額
6
7全額
8300万円未満100万円未満
9全額
10全額
11食糧費20万円未満5万円未満
11その他500万円未満100万円未満
12全額
13300万円未満100万円未満
14500万円未満100万円未満
15500万円未満100万円未満
16500万円未満100万円未満
17500万円未満100万円未満
18500万円未満100万円未満
19300万円未満100万円未満
20全額
21300万円未満100万円未満
22500万円未満100万円未満
23全額
24500万円未満100万円未満
25500万円未満100万円未満
26300万円未満100万円未満
27全額
28500万円未満100万円未満

甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成12年2月1日条例第2号
平成13年8月27日条例第4号
平成18年12月28日条例第1号
平成22年3月11日条例第1号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)の事務を処理するため事務局を置き、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局(以下「事務局」という。)と称する。

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

施設課 庶務係、管理係及び施設係。

第3条 事務局に事務局長、職員を置く。

2 課に課長を置き、係に係長を置く。

3 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を、係に主任主査及び主査を置くことができる。

第4条 事務局長は、組合長の命を受け組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合事務局設置条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第16号)は、廃止する。

附 則(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会全員協議会規程

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成20年12月26日訓令第2号


平成20年12月26日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号

(招集)

第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(議長の職務)

第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(会議の開会)

第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第5条 協議会において、意志決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(除斥)

第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。

(傍聴の取扱)

第7条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。

(記録)

第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会傍聴規則

体系情報:第2編 議会
沿革情報:平成14年10月1日 規則第5号


平成14年10月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(4) 張り紙、ビラ、旗、プラカード類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるものの他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示唆的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。