体系情報:第3編 行政一般
沿革情報:
◆ | 平成12年2月1日 | 訓令第1号 |
◇ | 平成18年12月28日 | 訓令第1号 |
◇ | 平成22年3月16日 | 訓令第1号 |
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、組合長の属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 組合長、組合長の権限の受任者及び専決権を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。
(2) 専決 局長及び課長(以下「専決者」という。)がこの規程により定められた責任範囲の事務を決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在の場合において、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁責任者が出張又は休暇その他の理由により決裁ができない状態をいう。
(5) 局長 事務局長をいう。
(6) 主管係長 当該事務を所掌する係の係長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として主管係長から直属上司の意思決定、関係部署等の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第4条 局長及び課長が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、支出負担行為の専決区分については、別表第2のとおりとする。
2 別表第1に明示されていない事項であっても、専決者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度とみなされるものは、この規程に準じて処理することができる。
3 契約に基づく分割払にかかる決裁は、契約額にかかわらず現に支出しようとする金額を基準として専決することができる。
(代決)
第5条 組合長が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が不在のときは、課長が代決する。
3 組合長、局長とも不在のときは、課長が代決する。
4 前項の課長が代決できる事務のうち、自らに係る週休日の振替等、休日の代休日の指定、旅行命令及び休暇の承認については、局長が代決する。
5 課長が不在のときは、課長補佐が課長の専決事項を代決する。ただし、課長、課長補佐とも不在のとき又は課長補佐が置かれていない場合は、主管係長がその事項を代決する。
6 前項の課長補佐が代決できる事務のうち、自らに係る週休日の振替等、休日の代休日の指定、旅行命令、休日勤務命令及び休暇の承認については、課長が代決する。
7 前各項の代決は、緊急を要するものに限るものとする。
(代決後の処置)
第6条 代決した事項(支出命令に係る代決を除く。)については、当該決裁書類に「後閲」と朱書して、速やかに後閲を受けなければならない。
(専決又は代決の制限)
第7条 第4条及び第5条の規定は、次の各号の一に該当するときは適用しない。
(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの
(2) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生じるおそれがあるもの
(3) 特に指示を受け起案したもの
(4) その他特に上司において了知しておく必要のあるもの
(文書の取扱い)
第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、筑前町の例による。
附 則
1 この規程は、平成12年2月1日から施行する。
2 三輪衛生施設組合事務局事務決裁規程(昭和53年三輪衛生施設組合訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成18年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(局長専決事項)
1 1件1,000万円未満の調定及び収入命令に関すること。
2 1件100万円未満の歳入金の欠損処分に関すること。
3 1件500万円未満の財産の取得に関すること。
4 1件50万円未満の財産処分に関すること。
5 費目流用及び1件50万円未満の予備費充当に関すること。
6 条例、規則を除く公告式及び庁中令達に関すること。
7 課長の旅行命令、有給休暇及び私傷病休暇に関すること。
8 管理職員特別勤務命令に関すること。
9 臨時的任用職員の任免に関すること。
10 関係市町村間の連絡調整に関すること。
11 不動産の登記嘱託に関すること。
12 軽易な陳情、苦情の措置に関すること。
13 使用料及び手数料等の徴収及び督促並びに延滞金の減免に関すること。
14 使用料及び手数料の減免に関すること。
15 職員の6日を超える有給休暇及び私傷病休暇に関すること。
16 事務改善に関すること。
17 広域事業の基本的施策の調査に関すること。
18 統計業務に関すること。
(課長専決事項)
1 定例又は軽易な許可及び証明に関すること。
2 定例又は軽易な進達、照会、回答及び通知等に関すること。
3 課内の事務分担に関すること。
4 職員の6日以内の有給休暇及び私傷病休暇に関すること。
5 職員の旅行命令に関すること。
6 職員の時間外勤務命令に関すること。
7 1件500万円未満の調定及び収入命令に関すること。
8 支出命令に関すること。
9 歳入歳出外現金の収入及び支出命令に関すること。
10 過誤納金の還付に関すること。
11 過誤払金の戻入に関すること。
12 公務親展文書の開披に関すること。
13 公印の登録及び管守に関すること。
14 文書の廃棄処分に関すること。
15 例規集の編集発行に関すること。
16 職員の採用試験及び選考の実施に関すること。
17 職員の研修の実施に関すること。
18 職員の福利厚生に関すること。
19 職員の健康診断及び予防接種に関すること。
20 扶養手当、住居手当及び通勤手当等の支給認定に関すること。
21 職員共済組合の事務手続に関すること。
22 労働災害保険、雇用保険の加入及び請求手続に関すること。
23 起債申請手続きに関すること。
24 広報に関すること。
別表第2(第4条関係)
支出負担行為の専決区分
節 | 局長 | 課長 |
1 | | 全額 |
2 | | 全額 |
3 | | 全額 |
4 | | 全額 |
5 | | 全額 |
6 | | |
7 | | 全額 |
8 | 300万円未満 | 100万円未満 |
9 | | 全額 |
10 | | 全額 |
11食糧費 | 20万円未満 | 5万円未満 |
11その他 | 500万円未満 | 100万円未満 |
12 | | 全額 |
13 | 300万円未満 | 100万円未満 |
14 | 500万円未満 | 100万円未満 |
15 | 500万円未満 | 100万円未満 |
16 | 500万円未満 | 100万円未満 |
17 | 500万円未満 | 100万円未満 |
18 | 500万円未満 | 100万円未満 |
19 | 300万円未満 | 100万円未満 |
20 | | 全額 |
21 | 300万円未満 | 100万円未満 |
22 | 500万円未満 | 100万円未満 |
23 | | 全額 |
24 | 500万円未満 | 100万円未満 |
25 | 500万円未満 | 100万円未満 |
26 | 300万円未満 | 100万円未満 |
27 | | 全額 |
28 | 500万円未満 | 100万円未満 |