甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第8号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、給料の月額の3分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第5号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成27年2月18日 条例第2号


平成27年2月18日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第7号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職員を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、組合長が定める。

(定年退職者の再任用)

第5条 任命権者は、第2条の規定により退職した者又は前条の規定により引き続き勤務した後退職した者について、次の各号に該当し、かつ、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。この場合において、その職は、その者が退職する前に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められる職でなければならない。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること。

(2) 採用に係る職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有していること。

2 任命権者は、前項の任期又はこの項の規定により更新された任期における勤務成績が良好である者について、引き続き公務の能率的運営を確保するために特に必要があるときは、その任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 前2項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

4 第1項及び第2項の規定を実施するために必要な手続は、組合長が定める。

(定年に関する施策の調査等)

第6条 組合長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の定年等に関する条例(昭和59年三輪衛生施設組合条例第16号)は、廃止する。


甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

体系情報:第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報:平成12年2月29日 条例第6号


平成12年2月29日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和55年三輪衛生施設組合条例第4号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合臨時的任用職員に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:平成12年2月1日 規則第8号


平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用の基準)

第2条 臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) その他任命権者が必要と認める場合

(任用の手続)

第3条 臨時職員の任用の内申は、臨時的任用内申書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の各号に掲げる書類を添付し、任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身上調書

(3) その他任命権者が指示するもの

2 臨時職員の任用期間の更新の内申は、臨時的任用更新内申書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、任用期間満了の日の5日前までに任命権者の決裁を受けなければならない。

(任用)

第4条 臨時職員の任用は、選考により行うものとする。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務上必要があるときは6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(任期満了)

第6条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。

(任命)

第7条 臨時職員の任用は、辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、当該任命されようとする者に対し、当該任用が臨時的任用であり、かつ、正式任用に際していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。

(退職)

第8条 臨時職員は、任用の中途において退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(解任)

第9条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、本人の意に反して、これを解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障がある場合又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な的確性を欠く場合

(4) 任用期間中に事業が完了した場合又は天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

2 臨時職員の解任は、解任通知書(様式第5号)により行うものとする。

(勤務時間等)

第10条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、週休日、休日及び服務については、正規職員と同様とする。

(有給休暇)

第11条 臨時職員の有給休暇は、年次有給休暇及び特別有給休暇とする。

2 臨時職員の年次有給休暇は、任用期間ごとにおける休暇とし、その任用期間(1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げた期間)が3月以上の場合には、その任用期間に応じ次の表に定める日数を、1日、半日又は1時間を単位として与える。

任用期間年次有給休暇の日数任用期間年次有給休暇の日数
3月1日8月10日
4月2日9月10日
5月4日10月10日
6月7日11月10日
7月10日12月10日

3 任用期間が更新された場合の年次有給休暇の日数は、更新前と更新後の各任用期間を合計したものをその任用期間とし、前項の表に定める任用期間ごとの日数とする。更新前に与えられた年次有給休暇に残日数がある場合は、更新された任用期間に持ち越すことができる。

4 臨時職員の特別有給休暇は、次の表に定めるとおりとする。

理由期間
(1) 職務に関し、証人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭その都度必要と認める日又は時間
(2) 選挙権その他公民としての権利の行使上に同じ
(3) 公務による負傷又は疾病上に同じ
(4) その他任命権者が定める場合上に同じ

5 臨時職員には、第1項に規定する休暇以外の有給休暇については、法令に特別の定めがある場合を除き与えられない。

(賃金)

第12条 臨時職員には、賃金を支給する。

2 前項の賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。

(基本賃金)

第13条 基本賃金は、第10条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の対価として支給するもので、日額とし、必要とする知識、技術及び職種の特殊性を勘案して予算の範囲内において任命権者が決定する。

(賃金の減額)

第14条 臨時職員が遅刻又は早退したときは、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額する。

(割増賃金)

第15条 臨時職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した場合に割増賃金が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 臨時職員が休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の135を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

3 臨時職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金に100分の25を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(勤務1時間当たりの賃金)

第16条 勤務1時間当たりの賃金の額は、基本賃金を7.75で除して得た額とする。

(端数計算)

第17条 第14条に規定する勤務1時間当たりの賃金及び第15条の規定により勤務1時間につき支給する割増賃金の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(賃金の支給方法)

第18条 賃金は、毎月月末に締め切り、翌月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に前月分を支給する。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(特例)

第19条 臨時職員の任用又は賃金の支払について、この規則により難い場合は、任命権者が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日規則第7号
平成18年12月28日規則第5号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局設置条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号)第1条の規定に基づき設置された事務局に属する職員をいう。

(用語の意義)

第3条 この規則における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に事務局職員でない者を新たに事務局職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を役付職員の職(局長、次長、課長及び係長等組合の規則で正式の名称を与えられている組織上の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること、及び現に役職の職にある職員を上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職により下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を現に有する職と同位の他の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充足されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。

(競争試験)

第5条 職員の採用は、第11条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

2 前項の試験は、次の場合にその都度行うものとする。

(1) 職員に欠員が生じたとき。

(2) 職員に欠員が生じることが見込まれるとき。

(試験の方法)

第6条 試験は、職務遂行能力を有するかどうかを正確に判定するため次の方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 教育程度、経歴、知能、技能、身体の状況等適応性を判定する方法

(試験の告示)

第7条 採用試験を行う場合には、一般に公告する。

2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職及び職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込の方法及びその他受験手続上必要な事項

(受験資格)

第8条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ職務の遂行に必要な最低限度の学歴、経験等についてその都度事務局長が定める。

2 受験者の年齢は、一般事務職を試験の対象とする場合にあっては、原則として試験現在日で満25歳未満とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(採用候補者名簿の作成)

第9条 試験を行った場合には、事務局長はその試験ごとにその職の区分に応じ採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、かつ保管しなければならない。

2 名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載する。

3 名簿の有効期間は、作成後採用者の決定するまでの期間とする。ただし、特に必要がある場合には、その都度決定する。

(試験による採用)

第10条 試験による採用は、採用候補者名簿のうちからこれを行う。

2 前項の規定により採用する場合には、その者につき県立保健所において発行した健康診断書を徴し、異常のないことの確認をした後決定しなければならない。

(選考による採用)

第11条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 役付職員の職

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 単純労務の職

(4) 前3号のほか、選考によることが適当であると組合長が認めた職

2 第8条第2項及び第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(選考の方法)

第12条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行に対する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(試験及び選考委員)

第13条 試験委員及び選考委員は、必要に応じてその都度組合長において任命又は委嘱する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合人事異動取扱規程

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報:

平成12年2月1日訓令第6号
平成18年12月28日訓令第3号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第6号

(趣旨)

第1条 職員の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(異動通知書の交付)

第2条 職員の異動を行う場合は、異動に係る職員ごとに人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。

2 前項の通知書は、別記様式のとおりとし、通知書に用いる人事異動用語及び記載要領は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 組織の変更又は定期昇給等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、前条の規定にかかわらず通知書にかわる文書の交付、その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

人事異動用語

採用

現に職員でない者を職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を職員に任用する場合を含む。)ただし、臨時的任用の場合を除く。

昇任

職員を上位の職に任命する場合をいう。

降任

職員を下位の職に任命する場合をいう。

転任

出向

職員を任命権者を異にする他の機関への転出を命ずる場合をいう。

配置換

職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

併任

一つの職員としての身分を保有させたまま他の職員としての身分を取得させる場合をいう。

併任解除

併任中の職員の兼ねている身分を解く場合をいう。

兼任

職員としての職を保有したままその職と同等の他の職に任用する場合をいう。

兼任解除

兼任中の職員が兼ねている職を解く場合をいう。

職務代理

職員の職に事故があるとき又は欠けたときその職の代行を命ずる場合をいう。

職務代理解除

職務代理中の職員の代行する職を解く場合をいう。

休職

職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。

復職

休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

免職

職員の意に反して職員の職を免ずる場合をいう。

離職

職員が職員としての身分を失うことをいう。

退職

失職の場合及び免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。

失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により職員としての身分を失う場合ををいう。

任命換

職員としての身分を変更する場合をいう。

戒告

法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

減給

法第29条の規定により懲戒処分として給与の一定割合を減ずる場合をいう。

停職

法第29条の規定により懲戒処分として職務に従事させない場合をいう。

懲戒免職

法第29条の規定により懲戒処分として職員の職を免ずる場合をいう。

育児休業

職員が育児休業をし、職務に従事しない場合をいう。

職務復帰

停職又は育児休業並びに派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

派遣

職員を他の地方公共団体の職務に従事させる場合をいう。

海外派遣

職員を外国の地方公共団体の機関等の職務に従事させる場合をいう。

昇給

職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給する場合をいう。

降給

法第27条第2項の規定により職員が現に受けている給料月額より下位の号給による給料月額を支給する場合をいう。

号給調整

職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い号給を訂正する場合をいう。

昇格

職員を上位の職務の級に格上げする場合をいう。

降格

職員を下位の職務の級に格下げする場合をいう。

備考 上記に掲げる異動用語のいずれにも該当しない異動を生じたときは、そのつど別に定める。

別表第2(第2条関係)

通知書(異動内容欄)

採用の場合

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員に任命する

○級○○号給(○○円)を給する

○○勤務を命ずる

昇任の場合

○○に補する

降任の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)○○に降任する

転任の場合

出向

○○に出向を命ずる

配置換

○○勤務(又は役職名)を命ずる

併任の場合

○○の併任を命ずる

併任を解除する場合

○○の併任を免ずる

兼任の場合

○○の兼任を命ずる

兼任を解除する場合

○○の兼任を免ずる

職務代理

○○(下位の職)事務取扱を命ずる

○○(上位の職)心得を命ずる

職務代理を解除する場合

○○事務取扱(心得)を免ずる

休職の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)休職を命ずる

休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

休職期間中、給料、○○のそれぞれの100分の○を給する(刑事事件休職の場合は、期間の記入を要しない。休職の期間を更新する場合は「休職の期間を○年○月○日まで更新する」とする。)

育児休業の場合

承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

復職の場合

復職を命ずる

免職の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)免職する

退職の場合

退職を承認する

(定年退職の場合は「定年により退職した」とする。)

失職の場合

地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

任命換の場合

○○に任命換する

戒告の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

減給の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○の額を減給する

停職の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる

懲戒免職の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

職務復帰の場合

職務復帰を命ずる

派遣及び海外派遣の場合

○○に派遣を命ずる

昇給の場合

○級○○号給(○○円)を給する

降給の場合

○○により(根拠法令を明らかにする。)○級○○号給(○○円)に降給させる

号給を調整する場合

○○級○○号給(○○円)に調整する

昇格の場合

○○級○○号給(○○円)を給する

降格の場合

○○級○○号給(○○円)を給する

備考

(1) 2以上の異動を併せ行うとき、又は一の異動発令に伴う他の発令を分離して行うときは、前記の要領を適宜組み合せ、又は分離して発令を行うことができる。

(2) 任命権者を異にして昇任又は降任させるときは、採用、降任及び転任の場合を組み合せ発令する。

(3) 前記の要領により難い場合が生じたときは、そのつど別に定めるところによる。

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甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職の設置に関する規則

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日規則第6号
平成22年3月16日規則第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職(臨時又は非常勤を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務局長

組合長の命を受け、組合に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長

上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

5 主任主査

上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理する。

6 主査

上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

7 主任主事

主任技師

上司の命を受け、複雑な事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

8 主事

技師

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員定数条例

体系情報:第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報

平成12年2月1日条例第3号
平成14年12月26日条例第5号
平成22年3月11日条例第2号

平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で組合長、議会、監査委員の各事務部局に常時勤務する職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員 9人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(兼務)

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)

合計 9人

附 則

1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員定数条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

体系情報:第3編 行政一般
沿革情報

平成14年8月27日規則第2号
平成19年2月21日規則第1号

平成14年8月27日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成14年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間及び休日)

第2条 廃棄物処理施設の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、組合長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 搬入時間

ア 定期搬入(関係市町村等が行う収集搬入)

8時30分から12時00分 13時00分から17時00分

イ 定期搬入以外(自ら搬入、処理を受けようとする者)

9時00分から12時00分 13時00分から16時30分

(2) 休日

ア 土曜日及び日曜日(第3日曜日及び12月29日、12月30日は除く。)

イ 国民の祝日及びその振替休日(第3日曜日は除く。)

ウ 12月31日から1月3日までの日

(処理の許可等)

第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、関係市町村の搬入確認を受けて、別紙1に規定する市町村一般廃棄物搬入確認証を窓口に提出しなければならない。

(一般廃棄物の搬入)

第4条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 廃棄物処理施設に搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し出入りを禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。

3 指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第5条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号に定める場合をいう。

(1) 天災等により発生した一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 奉仕活動によって発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。

(3) その他組合長が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。

(損害賠償)

第6条 搬入者が、廃棄物処理施設の施設等を損傷し、又は、その機能に損害を与えた場合は、組合長が指示する期間内に原形に復するか、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

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