○甘木・朝倉・三井環境施設組合慶弔規程
令和6年7月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)の慶弔に関する必要な事項を定めるものである。
(弔慰金)
第2条 組合に関係する議員、正副市町村長、監査委員及び環境保全委員等が死去した場合の弔慰金は、3,000円とする。なお、現職の者を原則とし、上記の関係者が死去したことが組合で知り得た場合にのみ支出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、組合長が特に必要と認めたものについては支出するものとする。
(初盆)
第3条 前条に規定する組合関係者の初盆の香典は1,000円とする。
(見舞金)
第4条 第2条に規定する組合関係者が入院した場合の見舞金は3,000円とし、入院期間が14日を超えた場合に適用する。なお、現職の者を原則とし、上記の関係者が入院したことが、組合で知り得た場合にのみ支出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、組合長が特に必要と認めたものについては支出するものとする。
(改正)
第5条 この規程は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
附則
この規程は、令和6年7月1日から適用する。