○甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給料、報酬、手当及び費用弁償に関する条例

令和6年8月27日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給料、報酬、手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(筑前町条例の準用)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬、手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、筑前町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和6年筑前町条例第2号)の報酬等の規定を準用する。

2 第2号会計年度任用職員の給料及び手当(以下「給料等」という。)は、筑前町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和6年筑前町条例第3号)の給料等の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(報酬等及び給料等の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び費用弁償は、この条例の規定による報酬等及び給料等の内払とみなす。

甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の給料、報酬、手当及び費用弁償に関する条例

令和6年8月27日 条例第2号

(令和6年8月27日施行)