○甘木・朝倉・三井環境施設組合施設運営基金に関する規程
令和6年2月22日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、施設運営基金(以下「基金」という。)の具体的な活用方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使途)
第2条 基金は、市町村負担金の軽減策としてのみ活用することができるものとする。
(取崩)
第3条 基金は、別に定めた「組合脱退に伴う脱退負担金の活用方法に関する取り決め事項」に基づき取崩すものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。