○甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金に関する規程

令和6年2月20日

甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号

(処分)

第2条 基金条例第6条に規定するもののほか、甘木・朝倉・三井環境施設組合からの脱退に伴い、基金を返還する場合も基金の一部を処分できるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金に関する規程

令和6年2月20日 訓令第1号

(令和6年2月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和6年2月20日 訓令第1号