○甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金に関する規程
令和6年2月20日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、甘木・朝倉・三井環境施設組合施設改修基金(以下「基金」という。)条例(平成29年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号)第7条による必要な事項を定めることを目的とする。
(処分)
第2条 基金条例第6条に規定するもののほか、甘木・朝倉・三井環境施設組合からの脱退に伴い、基金を返還する場合も基金の一部を処分できるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。