○甘木・朝倉・三井環境施設組合施設運営基金条例

令和6年2月22日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号

(設置)

第1条 組合脱退に伴う脱退負担金の納入及び市町村負担金の軽減策として活用するため、甘木・朝倉・三井環境施設組合施設運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合施設運営基金条例

令和6年2月22日 条例第1号

(令和6年2月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和6年2月22日 条例第1号